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R県で自営業の仕事を手伝っている妻ですが、親族の健康の見守りとかの必要があり、県外のS市に住み、自営業のHP制作や営業出張所のような仕事をしています。2か月に一度くらいR県の夫の自営の仕事場の手伝いのために帰り、いったりきたりの状態でてつだってます。住民票がS市にあります。その場合、専従者としての仕事は続行しているのですが、専従者給与として申告できますか?
パートも何もせず、自営業のための仕事しかしていません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ご心配されているのは、以下のサイトにある各種の要件のうち「生計を一(いつ)にする」の部分かと思います。



『No.2075 専従者給与と専従者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

「生計を一にする」は、【税金の制度】独特の規定で、「住民票(市町村への住所登録)」や、「同居・別居」では判断しません。

ご質問の内容から判断する限りRwalkさんとご主人は「生計を一にする」と認められるはずです。

『扶養控除>生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

(参考)

『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
『住所変更手続きの実際』
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki. …

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

ほんとうにありがとうございます。
引用してくださっているサイトを一つずつ開いてさっそく勉強したいと思います。最初に答えて下さった方ともどもベストアンサーなのですが、資料を寄せて下さった手間にも心から感謝して、ベストにさせて頂きました。感謝です。

お礼日時:2013/01/19 21:28

事業主(質問者)と奥さんが別居していても同一生計ならば、事業主(質問者)が奥さんに払う給与は青色事業専従者給与になります。

奥さんの住民票がS市にあっても構いません。

「青色事業専従者給与に関する届出書」を事業主(質問者)の納税地の所轄税務署に提出しましょう。
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この回答へのお礼

さっそく有難うございました
心から感謝します。届出書準備します。

お礼日時:2013/01/19 21:21

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