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ネット上の掲示板に書き込みを行ったところ、とある企業から名誉毀損で訴えられました。
相手は書き込みによる損害を数百万円と主張していますが、その主張に明確な根拠はなく、更にその掲示板自体、現在も当方の発言と同レベル以上の酷評が散見されている状態です。
ちなみに、掲示板では特に具体的な人物を名指しした訳ではなく、企業自体を馬鹿にしたような表現を二回ほど書き込んだ次第です。

(1)ネット上の名誉毀損について、もし賠償となればどの程度なんでしょうか?
(2)少し前に先方に謝罪文を送っていますが、訴訟において考慮されるのでしょうか?
(3)書き込みによって数本の契約が不可能になったため、その対価の賠償を主張するとしていますが、掲示板自体は現在も削除を免れた誹謗中傷が散見されており、その損害を立証することなんて出来るんでしょうか。

弁護士にはこれから相談しますが…

A 回答 (2件)

(1) この場合の請求額はいくらでもよく、10万円でも、100万円でも、1000万円でもかまいません。


裁判所で決めますので。
(2) 参考になります。
(3) それは「反訴状」を提出します。これの請求額は、その「対価」でいいです。
明確な立証ができなければ、できないでいいです。
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そもそも、もしかしたらその会社はブラック企業かも知れません。


そういう名誉毀損を利用して(弱みにつけ込んで)、お金を取ろうと算段しているのかも知れません。
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