先日、3回目の調停(養育費・婚姻費用)がおわりまして、お互いの主張がかみ合わず、次回再度話し合ってもまとまりそうになければ審判へ移行し裁判所の判断を仰いだ方がいいのではという話になりました。
正直言って、裁判所においては養育費・婚姻費用共に算定表を基準に判断が下されると思います。
そうなると当方にとっては非常に経済的にも支払うのが困難(貯蓄も満足にできない状態)になってしまいます。
一応、今までの調停の中で、こちら側の収入および支出等の資料を提供してきたのですが・・・。算定表からいくらか減額してもらう方法として他に何か手立てはあるのでしょうか?
また、審判に移行した際、弁護士は付けたほうが良いのでしょうか?弁護士を付ける付けないについてのメリット・デメリットがあれば教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
例えば親権についてとことん争うおつもりなら、婚費がどれだけ掛かろうが気にしていられませんが、離婚・親権自体は双方合意で、あとは養育費の額面だけなら、婚費はある程度先方の主張を飲む方が結果的に支出は抑えられるのでは?と私は思います。
婚費の額は大きいですからね。同等の生活を保持するためのものですから、悪戯に長引かせると損するのはあなたの方ですよ。
またそれを先方が目論んでいる場合は猶更です。
離婚後の生活があるんですから、賢い選択をなさって下さい。
No.3
- 回答日時:
ご質問にある裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」というのは調停でも審判でもこれを基本にするのが普通です。
この表は、夫婦または元夫婦の最近の年収と子どもの人数・年齢によって標準的な養育費なり婚姻費用を算定して表にしているものです。
ですから審判に移行しても裁判官(審判の場合は審判官と言いますが)は、この表を基本に個々の事情を聞いて判断することになります。
この表に基づいて調停をしたが不調になった、その理由は何?と聞いてくる来ることになるわけですね。
収入はそれだけあるが、特別に掛かっている費用や支払があるといった事情を裁判所で具体的に説明ください。
ですから、何か手立てがあるというのではなく、その標準的な額が払えないという事情を具体的に述べるということになります。
それと、弁護士ですが付けても付けなくてもこの場合はあまり変わらないでしょう。弁護士費用を払うくらいなら養育費に回してあげたらと受け取られたら却ってデメリットですね。
No.2
- 回答日時:
算定表に基づいて審判が下ると思います。
と、おっしゃっている以上、裁判所は収入と支出を鑑みて判断している訳ですから、あなたが仰る支払うのは困難だという理由は通用しません。もうひとつ、養育費と婚費の両方を支払わなければならないというように思っていらっしゃるのではありませんか。現在別居l中なら婚費の支払いだけです。(養育費は含まれています。)離婚されるのであれば、養育費の支払いです。こちらの方は婚費よりも少ない金額になります。
支払いを少なくするには、実際よりも収入を少なくし、支出を多くする。と、言うように収入と支出のバランスを取りながら裁判所に収入及び支出の証拠を示すことです。
審判に移行しても弁護士は入れる必要は全くありません。審判と言っても調停の延長と同じだと考えて差し支えありません。直接担当する人が調停委員から裁判官に代わるだけです。裁判官は、文書を読む能力に長けていますので、あなたの主張は文書でした方が良いです。提出したその文書の内容について矛盾が無いかどうかを審判の裁判官は聞きます。
調停が不調に終わったのですから形式的に審判に移行して、裁判官が決めることができるようになった。と、言うだけです。できるだけ支払額を減らしたいのであればその根拠をキチンと説明する以外ありません。それと証拠です。調停と違う点は証拠がよりものを言うという点です。証拠は自分でつくるのです。(主張の裏付けとなる資料を作る。)気持ちを強く持って望んでください。
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