夫の配偶者控除として入っている主婦です。
現在短期でのパート収入があるのと、同人活動をしていてそちらの売り上げがあります。
そこで現在申告すべきなのか、困っています。
昨年、年間で
同人収入が、売上95万-経費90万 = 所得が5万
パート収入が14万
ありました。
所得の面では確定申告はしなくていい思っています。
が、いろいろと見て回っていると住民税がかかるのでは、という話を見かけ不安になりました。
この場合売上95万とパート収入14万を足して109万で住民税がかかるということでしょうか?
かかってくる場合、確定申告をしていないので役所に住民税の申告をしないといけないと思うのですが、その場合同人収入に関しては確定申告等の書類がないのですがどのような形で申告する形になるのでしょう?確定申告のようなものを作っていかなければならないのでしょうか。
また夫の配偶者控除として入っているのですが、住民税の申告をした時点で配偶者控除は切られてしまうんでしょうか?その場合は特別配偶者控除?
質問ばかりですみません。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>所得の面では確定申告はしなくていい思っています。
そのとおりです。
確定申告の必要ありません。
>いろいろと見て回っていると住民税がかかるのでは、という話を見かけ
いいえ。
貴方の所得なら住民税もかかりません。
>この場合売上95万とパート収入14万を足して109万で住民税がかかるということでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
所得の種類によって、所得の計算方法は異なり、それられを合算したのが「所得」です。
パート(給与所得) 14万円-65万円(給与所得控除)=0
同 人(事業所得) 95万円-90万円(経費) =5万円
合計所得 5万円
所得税も住民税も「所得」が基準です。
ただ、給与所得の人が多く、収入でいうほうがわかりやすいということもあり、給与年収103万円以下なら所得税かからない、と言われます。
給与所年収103万円は、「所得38万円」でそれ以下なら所得税かかりません。
なお、住民税は「所得28万円~35万円(市によって違います)」以下ならかかりません。
>確定申告をしていないので役所に住民税の申告をしないといけないと思うのですが…
いいえ。
住民税もかからないので、原則、申告の必要ありません。
なお、確定申告しなくても。パート収入は会社から役所に「給与支払報告書」が提出されるので、その収入について役所は把握できます。
なので、税に関する証明書も発行されます。
>夫の配偶者控除として入っているのですが、住民税の申告をした時点で配偶者控除は切られてしまうんでしょうか?
いいえ。
貴方の所得は5万円です。
所得が38万円以下なら、税金上の扶養でいられます。
ありがとうございます。
私は収入と所得の考え方が混同してしまっていたのですね、反省です。
住民税もかからないとわかりホッとしております。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>所得の面では確定申告はしなくていい思っています。
おっしゃるとおり、「所得税の確定申告」は「納税額0円」ならば、「申告しなくてもよい」ことになっています。
-----
・給与所得=給与収入-「給与所得 控除」
=14万円-最低額65万円
=0円
『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
・事業所得(あるいは雑所得)=収入-必要経費
=95万円-90万円
=5万円
総所得金額=給与所得+事業所得(あるいは雑所得)
=0円+5万円
=5万円
課税される所得金額=5万円-所得控除(最低38万円)
=0円
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
所得税額=課税される所得金額×税率
=0円×税率
=0円
※「必要経費」は、自己申告ですが、「税務署が認めない」ものは計上できません。(なお、はっきりした線引はありませんので、不明な点は税務署に相談します。)
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
また、「申告不要」と言っても、「必要経費」の根拠となる「領収書」や「金銭の入出金記録(帳簿)」などは自主的に保管しておくべきものです。
『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
>…この場合売上95万とパート収入14万を足して109万で住民税がかかるということでしょうか?
「総所得金額」は、「一年の儲け」のことですから、「所得税」も「住民税」も同じ(5万円)です。
ちなみに、「住民税」には、(所得税にはない)「非課税の基準(非課税限度額)」というものがあります。
「所得割」は、「総所得金額【等】が35万円以下」
「均等割」は、「合計所得金額が28万円以下」
が最低ラインで、「【税法上の】扶養親族の数」などによって変わります。
「総所得金額【等】」「合計所得金額」ともに、matukomatumatuさんは「5万円」なので、申告すれば「住民税」は「非課税」になります。
『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。
>確定申告をしていないので役所に住民税の申告をしないといけないと思うのですが、その場合同人収入に関しては確定申告等の書類がないのですがどのような形で申告する形になるのでしょう?
各市町村が独自に「申告用紙」を用意していますので、それを用いて申告します。
(大阪市の場合)『[PDF]平成25年度分(平成24年所得分) 市民税・府民税 申告書』
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/cont …
>また夫の配偶者控除として入っているのですが、住民税の申告をした時点で配偶者控除は切られてしまうんでしょうか?
「配偶者控除」は「入る」ものではなく、【ご主人が】税金の申告を行う際に、「ご主人自身の税金を安くするために」「自己申告する」ものです。
ですから、matukomatumatuさんが「確定申告」や「住民税の申告」をすることとは【関係なく】、「matukomatumatuさんの年間の合計所得金額はいくらなのか?」をきちんと把握して、「【ご主人が】正しく申告する」ものです。(matukomatumatuさんの所得の証明書などは不要です。)
ちなみに、ご主人が「平成24年分所得税」で「配偶者控除」を受ける(申告する)ためには、「平成24年12月31日時点のmatukomatumatuさんの合計所得金額」が「38万円以下」である必要があります。
「住民税」ならば、ご主人が、「平成25【年度】住民税」で「配偶者控除」を受ける(申告する)ためには、同じく、「平成24年12月31日時点のmatukomatumatuさんの合計所得金額」が「38万円以下」である必要があります。
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
※「控除額」は違いますが、「要件」は「住民税」も同じです。
なお、「配偶者【特別】控除」がありますので、配偶者の「合計所得金額」が38万円を超えても、(もう一方の配偶者の)「控除」がいきなりなくなることはありません。
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
(備考)
以下の「多摩市」のように、「同世帯の世帯員の配偶者控除の対象者」、かつ、「市町村国保未加入」の場合は、「住民税の申告はしなくても良い」市町村もあります。
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※なお、「課税(非課税)証明書」の発行など、各種行政サービスに必要な場合は、「無収入」でも申告が必要になる場合があります。
(参考)
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『No.2220 総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』
http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html
-----
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
詳しくリンクまでつけていただき、ご丁寧に解説いただきありがとうございました。
他の質問で「収入93万以上で住民税が」という話を見て混乱をしていたところです。
収入だとまずいな、と思っていたので、所得ベースだとわかりホッとしました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
所得と収入の違いを勉強しましょう
事業所得の場合は 収入から仕入れと経費等を差し引いたものが所得です
パート収入は給与所得ですから給与支給額から給与所得控除を差し引いたものが所得です
その所得を合算し 扶養控除等の控除を差し引いたものが課税所得です
その課税所得から基礎控除を差し引いた額に課税されます
基礎控除は所得税で38万、住民税で33万です
所得38万未満ならば配偶者控除を適用します、それ以上で76万未満なら配偶者特別控除になります
これは新年を迎えて前年の所得が確定した時点で判断します
年の途中で云々はありません
ただし 配偶者が給与所得者ですと 配偶者控除を適用するかどうかで源泉徴収額は変わります、しかしこれは仮払いです 年末に所得が確定した時点で精算します
勉強して理解しないと、見当外れになりますし ガセネタ風評に右往左往することになります
ありがとうございます。
勉強不足を痛感しています。
ネットでの情報集めも的が外れていたものが多かったりして頭が混乱してばかりです。
しっかり勉強をしようと思います。
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