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例えば、平成25年1月から1年分の特許維持年金を支払い、その特許を平成25年3月に他者に譲渡した場合、支払済の特許維持年金の未経過分(平成25年4月~12月分)は返ってくるのでしょうか?
それとも払いっぱなしでしょうか?

A 回答 (1件)

特許庁としては、誰が払ってくれても良いので、支払い済み分について関知しません。


譲渡時に、相手方と交渉して支払い済み分を日割りして譲渡費用に上乗せしてもらう必要があります。
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この回答へのお礼

1月1日時点の所有者に賦課される不動産の固定資産税と同様の扱いということですね。
当局としては、「按分等のやりとりは当事者間で勝手にやってくれ」ということですね。
ご回答ありがとうございました。スッキリしました。

お礼日時:2013/01/23 15:32

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