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私は、一人っ子、20代前半、未婚の女性です
昨年の秋に父が亡くなりました

幼いころに、父と母が離婚し、私は父と一緒に暮らしていました
その後、父は再婚し、再婚相手の女性に、娘が生まれたのですが
その女性とも離婚し、その後亡くなるまで父は独身でした
(再婚相手との間に生まれた子供は女性が引き取りました)

銀行口座にある貯金、田舎にある父名義の土地の相続手続きをしたいのですが
再婚相手の女性の子供(つまり私の腹違いの妹)の居場所がわかりません

この場合、どのような順番で、相続手続きをすればよいでしょうか?

A 回答 (3件)

通常、戸籍は直系しか取得できないのですが、相続の場合は違います。



 まず、お父様の戸籍から順番に腹違いの妹さんの戸籍まで捜します。
 戸籍からその女性の除籍を辿ります。
 腹違いの妹さんの戸籍の附表を取得すれば住民登録がされている住所がわかります。

 住所のところへお手紙を出す・・。
 その上で、遺産相続分割協議を行って、相続登記となります。

 しかしながら、個人でこのような手続きをするのもたいへんですし、腹違いの兄弟姉妹に会うのも嫌ということで、行政書士や司法書士に依頼されることが多いようです。

 
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この回答へのお礼

附表というものの存在を今初めて知りました
私個人ではもしかしたらできないかもしれないですね
返事が遅くなってしまい大変もうしわけございませんでした
もうちょっと調べてみます
ありがとうございました

お礼日時:2013/02/20 22:56

NO1です。

補足です。

 腹違いの妹さんの戸籍謄本の附表で住民登録されている住所がわかります。
 その住所へ連絡をとっても連絡がつかない場合には、裁判所へ「不在者財産管理人」の選定を依頼します。
  http://www.souzoku-touki.net/question_001.html
  
 「相続財産管理人選任申請」は相続人が誰もいない時です。
 腹違いの妹さんの戸籍謄本の附表の取り方も区役所の戸籍課で教えてくれますよ。

 
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この回答へのお礼

1964orihimeさま
補足ありがとうございます
役所できいてみることにします

お礼日時:2013/02/20 22:57

家庭裁判所に行き「相続財産管理人選任申請」してください。


普通は弁護士が選任されますので、そうすれば全てその管理人が手続きします。
今回は、預金や不動産があることと、相続人が素人が考える以上に煩雑のようですから。
仮に、司法書士に依頼しても、相続人が判るだけで、行方不明の者の解決までできないです。

この回答への補足

返事が遅くなってしまって申し訳ございません
行方不明というわけではなく、どこに住んでいるかわからないのですが
◯◯町にいるということは聞いていました

補足日時:2013/02/20 22:54
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この回答へのお礼

遅くなってしまって
大変申し訳ございません
回答どうもありがとうございました

お礼日時:2013/02/20 22:53

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