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法律初学者です。
相殺について、下記のとおり、当該条文は、相矛盾しているように思うのですが、どのように解釈すればよいのでしょうか。
ご教示願います。

※民法505条:
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
※民法506条:
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2  前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。



※民法505条2項→「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。」=「相殺は、相手方が反対の意思を表示した場合には、行使できない」旨が規定されている
※民法506条1項→「相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。」=「相殺は、相手方の意思に関係なく、行使できる」=「相殺は、相手方が反対の意思を表示した場合にも、行使できる」旨が規定されている

A 回答 (2件)

民法505条1項 「各債務者」


民法506条1項 「当事者の一方」

民法505条2項 「当事者」 → 当事者の一方では足りず、両当事者の合意の意味

 505条1項、506条1項は当事者の一人の意思表示を問題にしているのに対して、505条2項は両当事者の意味で解釈されています。505条2項が各~や、~の一方と規定していないのは、そのためです。

 つまり、相殺は原則として、(相手方が反対の意思表示をしていても)一方当事者の意思でできる。
 ただし、例外として両当事者の合意として相殺禁止特約を結んでいた場合には、この特約を解除するのは双方の合意が必要なので、一方当事者の意思表示では相殺ができないということです。
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この回答へのお礼

早速にごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございました。
解決する根拠の部分を示した上でのそれについての説明など、労を惜しまぬご対応に感謝いたします。
ご参考にしながら、考えた末、お陰をもって、何とか理解できたようです。
大変助かりました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2013/01/27 20:00

民法505条2項の意味は、当事者『同士』が「相殺はなしにしよう」という意思表示(ぶっちゃけて言えば契約)をしたときは、そっちに従うという意味です(相殺禁止特約ってやつ)。


両方が納得した場合を指す規定ですから、特に矛盾はないです。

506条1項でわざわざ当事者『の一方』と書いていることで、意味の違いを読みとることができます。

この回答への補足

「わざわざ当事者『の一方』と書いていることで、意味の違いを読みとることができます。」とは、どういう意味でしょうか。
読解力の不足を自認しております。
お忙しい中誠に恐縮ですが、できましたら、ご返答いただきたく、よろしくお願いいたします。

補足日時:2013/01/27 11:02
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この回答へのお礼

早速に、ごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございます。
なお、実に勝手ながら、後ほど、再度、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/01/27 10:36

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