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平成21年相続発生時の被相続人はFで相続人は配偶者Hと子A,B。

相続財産は自宅土地4000万円のみ(路線価評価)。
(自宅建物は1980年の建築で固定資産税評価はわずかのため割愛。)

2012年、遺産分割協議前に遺産共有の登記を行った。
基礎控除額8000万円以内であるため、相続税の申告も行わなかった。
自宅には配偶者Hが住み、固定資産税をHが支払っていた。

2013年に共有持分Hが1/2、Aが1/2とする遺産分割協議を行い登記をした。

この場合Aに贈与税が課税されるでしょうか?

またBに譲渡所得税が課税されるでしょうか?
土地はFの父Gが1950年に購入し1996年Fが遺産相続したもの。購入価格は不明。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>2012年、遺産分割協議前に遺産共有の登記を行った。


H,A,Bの3人の共有持ち分で相続登記したんですね。

>2013年に共有持分Hが1/2、Aが1/2とする遺産分割協議を行い登記をした。
H,A,Bの共有で相続登記したBの持ち分をH,Aに所有権移転登記をしたんですね。

>この場合Aに贈与税が課税されるでしょうか?
いいえ。
かかりません。
登記簿の移転の原因は「遺産分割」ですね。
相続は、法定相続分どおりでなくても贈与税はかかりません。

>またBに譲渡所得税が課税されるでしょうか?
いいえ。
「売買」ではないですから、所得税がかかることはありません。
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