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 酒屋の店頭にて「どぶろく」と表示された濁り酒をみかけましたが「どぶろく」は酒税法の関係で作ることはできない、ということを聞いたことがありますが、そういうことをうまく説明したサイトをご存じないでしょうか?
 一般市民が自家用でもダメ?
 相当量製造可能ならOK?
 

A 回答 (5件)

もともと酒税が税収入の多くを占めていましたので、勝手に作られては税金が入ってきません。

それが昔です

今は酒税の占める割合が低いので、そういった取締りが行われているということは聞きませんし、そういった「自分で作ろう!」というような本も出ています(その著者も捕まっていません)。

おそらく売るという事以外ではつかまることはないと思います。

ただ、酒税法違反ということは事実です。

結局自己責任でという事になってしまいますね。

参考URL:http://plaza.rakuten.co.jp/doburoku/
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製造免許を取れれば、作れます。


免許がなければ作れません。

現在、日本各地に”どぶろく特区”ができており、
そうしたところでは少量の生産でも条件次第で免許がおろされています。
こちらは所謂”どぶろく”です。

No.3の方の仰るとおり、圧搾したあとの清酒に酒かすや醪をもどして、濁り酒として販売しているものもありますし、
圧搾自体を粗い目で行って、濁り酒としている場合もあるようです。

ですからどぶろくの製造免許の場合、”搾れない”と聞いています。

厳密には原酒というのは割り水していない清酒の事で、
圧搾・濾過をしていないどぶろくとは、分け方の次元が違いますので、ご注意を。

つまりどぶろく(濁り酒)じゃない”原酒”は山ほどあるということです。
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商品名をよく見てほしいのですが


「清酒」に酒かすを混ぜた物を「どぶろく」という名称で販売している場合があります。こちらは.酒税法上清酒(濁り酒)に分類されますので.違法性はないです。

本来のどぶろくと清酒は製法がことなります。
清酒は.最初に乳酸発行をさせて.糖化が弱まったところで材料の米を(3回から4回)追加するという方法で作ります。つまり.初回を除くと.糖化とアルコール醗酵が同時に行われます。そして絞り.年生のある絞り粕を混ぜて販売します。
どぶろくの場合には.乳酸醗酵からそのまま糖化・アルコール醗酵と続きます。ですから「すっぱい」。私よりもちょっと年上の人は税務署からどぶろくの免許を買って作ったものです。もっとも.同僚の場合.「敗戦だ。もう生きている死体を燃さなくてもよいから.祝杯だ」と.天皇のラジオ放送を聞いた翌日には職場の同僚とどぶろくを製造していました。

すっぱくない「どぶろく」は.酒税北條の清酒として生産されたものであり.合法的な生産です。
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いわゆる「にごり酒」という形で季節に応じて販売されてますね。



あれは「原酒」と呼ばれる物だと思います。

とてもおいしいですよ。

私の場合は日本酒としてはこれは飲みますが普通は焼酎なので常飲しませんがこれはおいしいです。

私は主に料理に使います。

是非地元の、「原酒」或いは「にごり酒」をご購入ください。

季節によりないこともありますのでお早めに。
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