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自分はネットでせどり(本やゲームなどを安く買ってAmazonさんで仕入れ値より高く売って差額でお金を稼ぐこと)をしています。
自分は19歳の大学生で、親の扶養から外れないため、年間利益を38万円に抑えるようにしています。

せどりでは小さいバーコードリーダーを使うことによって、ネットである商品がいくらで売られているかを知ることができます。もちろんバーコードリーダーを使わなくとも、調べることができますが、使うと、調べるスピードが上がります。
はっきりとした値段ではないですが大体34000円くらいです。
ここで質問なのですが....
このバーコードリーダーは確定申告をしない場合でも、経費としてカウントすることはできますか?
また、できる場合は減価償却費(?)の方式で少しずつ経費としてカウントされますか?それとも全て今年分の経費としてカウントされますか?
どなたかお時間ある時によろしくお願いします。

※確定申告をしないというのは、する必要のない利益に抑えるためです。もしバーコードリーダーにかかったお金がすべて経費として認められるならば、バーコーリーダーの経費約34000円があるため仮に、売値ー仕入れ値ー発送費ー梱包費ー手数料=40万円稼いでも大丈夫になります。自分はこの年間38万円は絶対に超えないように気をつけているので、今回このような質問をしました。

A 回答 (1件)

>確定申告をしない場合でも、経費としてカウントすることはできますか…



確定申告をするしない以前に、事業に必要なものは事業の経費です。

>できる場合は減価償却費(?)の方式で少しずつ経費としてカウント…

減価償却資産となるのは、原則として 1点が 10万円以上の買い物です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

ということは、バーコードリーダーにかかったお金は全額今年分の経費としてカウントされる、ということで合っていますか?

お礼日時:2013/01/28 23:09

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