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貸付の際の質問です。よろしくお願いいたします。

銀行が貸付を行う場合、担保提供者の本人確認及び意思確認を行う必要は、法的にあるのでしょうか?

また、銀行から依頼を行う司法書士は、担保提供者に対して、本人確認及び意思確認の必要があるのでしょうか?

上記2点、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「法的に」の意味が分からないが、担保提供者の本人確認や意思確認を怠ったからといって、銀行が罰せられるようなことはない。



ただし担保を処分する段になって、本人確認や意思確認が不十分だったため担保処分が出来ないとか、裁判で争って敗れるということはある。
だからそうならないように、入念に事前確認を行うのであって、刑事罰がどうこうというのではない。

登記手続きを行う司法書士は、依頼通りに正確な事務手続きを行うだけで、本人確認や意思確認を義務付けられているわけではない。
揉め事はあくまでも「債権者」と「債務者」の間のもの。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/01/29 17:42

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