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地方自治体の職員をしています。
現在、産業振興計画の冊子を作成しているところですが、冊子を有料として一般販売することになりました。そこで、「冊子には消費税が課税されるが、税務署に収める必要はない」と聞きました。
しかし、この根拠を調べてもわかりません。教えてください。よろしくお願いいたします。
ちなみに、私が考えた(調べた)ものは次の2件です。
(1)そもそも官庁が販売するものに消費税が課税されない。(これは消費税法の対象事業者に地方公共団体も入るので×だと思います。)
(2)消費税を収める額は、「売上金-仕入金=利益の5%」なので、この場合の書籍には利益が発生しないので収める必要がない。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消費税法第60条6
「第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第三十条から第三十九条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。」
つまり、売上税額と仕入税額が同額と見なされているためです。
早速、回答していただきありがとうございます。根拠法も示していただき、とても助かりました。
もうひとつ疑問なんですが、では、地方公共団体が発行する書籍に金額を標記する場合は、消費税を標記しなくてはならないのでしょうか?
例えば、本体1000円の書籍に消費税50円で、合計1050円で販売する場合、
(1)1050円(税込み)
(2)1000円(別途税50円)
(3)1050円 <税標記なし>
どれが適切でしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
理論上はそうなりますが、消費税の納税計算は、それぞれの事業者(書店)単位で行われますから、実際には15円が丸々納税されるわけではありません。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=775065
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=775065
No.2
- 回答日時:
その前に、
地方公共団体が、自ら書籍を一般に販売することについては問題ないのですね?
私は、どこかの出版社を通すのではと思っていました。
その辺は私もよく知らないので、法務担当部署又は文書担当部署に確認されたほうがよろしいかと思います。
ご質問については、税込金額が表示されていれば問題ないと考えます。
(1)○、(2)×、(3)○
何度もありがとうございます。
書籍は、課で直接販売します。この場合は、NO.1が適用されますよね。
ちなみに、民間の書店を通じて販売する場合は、1冊(1000円+税50円)につき、300円の販売手数料を支払う(つまり書店の仕入値700円)という契約だったら、その書店は、1冊つき300円の5%である15円を税務署に納税しなければならないのでしょうか?
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