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株式会社を3年前に起こし現在3期目です。
1期目、2期目は消費税の納税義務免除企業だったのですが、3期目から消費税が発生しました。

消費税の申告方式には原則課税と簡易課税の2種類があるそうで、顧問税理士と相談し簡易課税の方が有利となり簡易課税の届出を第2期目終了日までに税理士経由にてお願いすることなっていました。

ところが、3期目に入り税理士に届出の内容確認をしたところ、「すいません、届出をするのを忘れていました・・・」と言われ、今期(第3期)は原則課税で対応してくれ、と言われました。届出を忘れたことに対する責任はとれないと言われました。

あまり仕入れがかからないビジネスのため、原則課税の場合、簡易課税に比べて年額30~40万円ほど消費税額が上がってしまいます。
この差額を全額こちら負担で負担するのはやはり納得がいきません。

このような場合、
1)顧問税理士に対して責任(差額分の賠償請求など)を訴えることは可能でしょうか。
2)1が可能な場合、弁護士費用などを考えると訴訟ではなく、示談等にもっていくほうがいいでしょうか。

こちらも税理士をアテにせず、期末にしっかり確認しておけばよかったと反省しています。
どうぞアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

質問への回答ではありませんが、



消費税は「課税期間の短縮」を選択することにより「簡易課税」を少しでも早く適用することができます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …

の15(選択届け)を税務署に提出することにより、

1年間の課税期間が1月または3月になります。

たとえば、事業年度が1月1日から12月31日までの場合

仮に今月中に「簡易課税」の届出と一緒に提出すると・・・

1月1日から8月末までの分については「原則課税」により2ヶ月後に消費税の申告および納付

(1) 1月の場合: 9月、10月、11月
・・・と毎月、2ヶ月後に「簡易課税」により消費税の申告および納付

(2) 3月の場合:9月、12月、3月
・・・と3ヶ月ごと、2ヶ月後に「簡易課税」により消費税の申告および納付

ただし、この届出は1度選択すると2年間継続することが義務となっております。

かなり手間がかかりますが、これについては今回税理士さんにも理由が

あるようだし、お願いしてはいかがでしょうか。

ps 最後になりますが、質問者様の事業詳細がわからないため

参考意見程度にしていただければと思います。
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