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身内、友達から出資して貰って投資して得た利益の何%かを分配する場合、配当金と同じ課税になりますか?

お願いします。

A 回答 (1件)

>身内、友達から出資して貰って投資して得た利益の何%かを分配…



他人のお金を株などで運用するのは、金融証券法などの規制を受けますが、そのあたりはクリアしているのでしょうか。

>配当金と同じ課税になりますか…

御質問の意味がよく分かりませんが、誰に課税されるかとお聞きですか。
あなた自身のことなら、元手が他人のものであろうが自分のものであろうが、あなたの名義で取引している以上、あなたの譲渡所得あるいは配当所得として課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

委託した人のことなら、あなたは成器の証券取引業者ではないでしょうから、儲かった分は「雑所得」として課税対象になるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

投資顧問業法あたりにも引っかかりますよね?

自分のお金だけで運用するのが一番ですね。

補足日時:2010/08/04 12:43
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

すみません、昨日、質問をした時は、平気みたいな感じだったのですが。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6084262.html

金融商品取引法なんかで私募ファンドを設立するには5000万円くらいの資本金規制があったと思うのですが、身内とかだけなら規制とか無しで平気なのかと。

課税は、相手です。有難うございます。

お礼日時:2010/08/04 12:32

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