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夫と離婚したいのですが、子供の養育費や慰謝料など調停を開いて協議する事は勿論なのですが、夫は「慰謝料どころか離婚する前に家を売ってその借金を半々にしてくれてやる!」と自信たっぷりの様子です。家は現在居住しており、夫名義です。私は現在無職で去年の非課税証明もあげているので、そんな話は絶対に無理だと思っているのですが、夫は弁護士と少し交流が有る様なので、何かTVでやっている様な裏技が飛び出したりする可能性が有るのか悩みの種です。尚、離婚動機は、長年にわたっての夫の家族に対する暴言と暴力です。不倫や金銭トラブルは有りません。実家に身を寄せると債務が実家に回ってくるのでは?と思い、どうにも動きが取れません。お願いです。どなたかお詳しい方安心させて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

1.まず養育費については子供が親に対して請求する権利ですから、ご質問者が子供を引き取った場合は、その請求権のある子供の親権者として父親に請求することになります。

なので住宅ローン云々は一切関係ありません。

2.慰謝料
通称慰謝料というと、財産分与及び精神的慰謝料の2つがあります。
精神的慰謝料については、法的には有責配偶者にその支払を認めています。が今回の暴力によるという話がどれだけ認められるのかによって変わりますのでなんともいえません。暴力を示す客観的な証拠が無ければ結構大変です。

次に財産分与です。今現在総資産が住宅ローン債務を含めて全体でマイナスであれば分与する財産はないので、どうにもなりません。

負債をご質問者が負うのかという話ですが、夫婦間では生活に必要な資金については財産も負債も共有します。ですから理論的には可能性が0ではなくなるのですが、ではご質問にある住宅ローンが該当するのかといえば、まず難しいですね。というのも、基本的には夫の財産なのです(正でも負でも)。
ただ、財産分与の時には、あくまでご質問者が夫に協力した分、夫の形成した財産に対する貢献度合いに応じて妻に分け与えるという性質のものなのです。
ただそれで夫が財産を築けていないということは、分け前要求は無理ですが、逆に負債をもらう言われもないとなります。

夫婦の生活の中で出てきた生活資金の借金であれば夫婦でそれも共有しますので、離婚時に負債をもらう可能性はないわけではありませんが、今回のような場合にそれが該当するかといえば???です
該当しないと考えるのが妥当でしょう。

ご心配とのことですから、調停委員にお聞きになればアドバイスはしてくれると思いますよ。

では。
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購入した家の名義人が誰で、借入金がどの程度か弁護士さんに相談した方がいいでしょう。



仮に名義が半々であれば、売るのにも片方の決断では取引できません。しかし、名義が夫だけで、支払いも夫だけであれば、売ることも可能です。

その場合、購入金額で借り入れを相殺できない分は離婚の際、負の財産として分けることになります。

養育の費用を半分要求できると思いますが、相手の所得の程度により減額されます。慰謝料もケースにより変動しますので、調停や裁判で決めることになります。

相手の借金を背負わないで慰謝料と養育費だけ請求することは結構難しいと思います。やはり、半分の借金程度は責任をもつか、財産の分与の放棄となるかも知れません。

放棄すると、借金は背負いませんが、状況により慰謝料の減額か養育費の請求も放棄することになるかも知れません。

それでも親が援助してくれるなら、借金と養育費、慰謝料のどちらがいいかの選択だと思います。迷惑のかからない離婚は不可能に近いのではないでしょうか。交通事故に遭ったと思い決断することが最善かも知れません。働いて、新しい生活をはじめる方が家族のためにもいいかも知れないと感じます。

詳しく弁護士さんと話をして、解決策をみつけましょう。
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