A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
カプセルホテルでの死亡を考えて見ると、1人で来店し、
来店時すでに顔が腫れており、従業員が「どうされました?」と尋ねると、
「30分くらい前に若者数人に殴る蹴るの暴行を受けまして・・・」
という会話をしていたとする。
しかし、別に変わった様子もなく、自分で着替え、自分のBOXで布団をかぶり寝ていた。
チェックアウトの時間になっても起きてこないので不審に思い見に行くと、寝ているようだが身体が冷たくなっていた。
おそらく死んでいるのではと思い、警察へ通報した。
こういうケースであれば、暴行されてから死亡するまでに時間が経過しており、暴行が必ずしも死亡の原因だとは証明できない。
「病死」の可能性もある。
これが、海や川に死体が浮いていた、公園や空き地で人が倒れているのが発見されたような事例であれば、暴行した結果死亡したので、海や川に遺棄したとも考えられる。
暴行してそのまま立ち去り、その後死亡したとも考えられる。
就寝中の死亡というのも結構ある。
「突然死」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
突然死の80%は、心筋梗塞や狭心症などの「虚血性心疾患」であり、その65%は就寝中に死亡している。
警察は捜査をして犯人を逮捕したり、犯罪を未然に防ぐ意味では専門家かもしれないが、死因究明という立場からすれば、素人である。
「検視」をするのは「検視官」という役職名の警察官であるが、医師免許はない。
その後、警察の嘱託医が「死体検案書」を作成するが、この嘱託医師も死体を専門に見る医師ではなく、多くは警察官の健康診断をする内科の医師のことが多い。
司法解剖で解剖する医師は、大学病院の「法医学教室」の医師であり、死体を専門にして死因究明のプロである。
しかし、残念ながら日本には、この専門家が少ないのが現状である。
医学部を卒業し、医師国家試験に合格し、研修医として2年間の研修を受ける。
その多くが「臨床医」になるからである。
中には研究医として大学の研究室に残る医師もいるだろうが、収入がなければ生活ができない。
夜間当直のアルバイトなどをして生計をたてている。
「法医学」も同様なわけである。
法医学教室には、「医学博士」の称号をもつ研究者は多くいるが、薬学部出身者も結構いたりして、必ずしも医師免許を持っているとは限らない。
しかし、解剖できるのは医師免許のある「医師」に限られている。
ここ最近では、解剖する前にCTやMRIを利用して、死体の体の中を調べることを行っている。
「Ai(エイアイ)」と呼ばれているものである。
http://www.amazon.co.jp/%E6%AD%BB%E5%9B%A0%E4%B8 …
興味があるのなら、
上野正彦(元東京都監察医務院院長)
柳田純一(慶応大学名誉教授)
の著作がある。
特に、上野正彦さんの作品が多い
興味ある情報を教えていただきありがとうございます。
実は「死人に口なし」的な事件を題材に小説を書こうと
参考になる資料、知識を少しづつ頭に入れているところです。
野口さんの死については
http://critic2.exblog.jp/2545979
が詳しく解説してくれていて、私が報道されていることに疑いを持つようになった
きっかけのブログでした。
自分としては現実の中では、社会正義など何一つ追求できない無力な一市民も
せめて想像の世界の中で他者に社会正義を訴えかけることはできないか、
と思っております。
上野正彦さんの著作は早速調べてみようと思います。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
「お礼」を受けて
ライブドアの野口さんの事件は、「そういえばそんな事件もあったかな?」という記憶しかありません。
沖縄県は、戦後、アメリカに占領されており、アメリカにある制度が独自にあります。
「監察医制度」ができたのは、戦後にGHQ(アメリカ)が進駐して、あまりにも死者の死因に「餓死」が多いところから、「日本の医師はどのように診察して死因をつけているのか?」という疑問から始まりました。
外国と比べると日本の解剖率が低いと思いますが、一方、遺族の感情も国によって違います。
死亡しているのだから「痛くはない」のに、「死んでからも切り刻まれ、痛い思いをさせたくない」という感情が日本人にあるのも事実です。
No.1
- 回答日時:
相撲部屋の事件ですが、愛知県警が「犯罪性がない」と判断したため司法解剖にはなりませんでした。
ご遺族からの要請により解剖しましたが、(確か新潟県だったと記憶しています)正式には「承諾解剖」と呼びます。
司法解剖とは、刑事事件の被害者、またはその疑いのある者に限られ、検察官または警察署長などから裁判所に対して「鑑定処分許可状」という令状請求をします。
裁判所が認めれば司法解剖できます。
裁判所が「鑑定処分許可状」を発行しなければできません。
刑事訴訟法・死体解剖保存法という法律に規定されています。
検察官が解剖執刀医に「嘱託状」を渡し、解剖後に「鑑定書」を作成して検察官に提出します。
嘱託状には、具体的に調べて欲しい事項が記載されています。
それが裁判での検察官の証拠として提出されます。
遺族から司法解剖の請求はできません。
行政解剖というのは、行政(地方公務員)として死因を究明する制度であり、東京23区内、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市に監察医制度があります。
これら以外では、行政解剖はできません。
監察医制度のないところでは、制度上、「行政解剖」はできません。
これら以外に解剖できる場合として、大学病院での「病理解剖」、医学部や歯学部などの解剖実習で行われる「系統解剖」があります。
病理解剖とは、病気の進行度、クスリの効き目がどの程度あったのかを知るために死後、ご遺族の許可を得て、今後の医学発展のために行われていました。
最近は、ほとんどありません。
あくまでも素人からの回答ですので、下記URLを参考にしてください。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo157.php
ご回答ありがとうございました。
だいぶ前の事件になりますが、ライブドアの野口さんが沖縄のカプセルホテルで亡くなられた時、
両手首、首、腹 と複数の深い傷があるにも関わらず「自殺」とされたことが前々より疑問に感じており
今回質問させて頂きました。
教えて頂いたサイトは見たことがなかったので、勉強になります。
どうもありがとうございました。
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