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平成24年度、傷病手当金を受給していて、11月末に退職しました。
12月には、退職金を貰ってますが、この場合、会社側に、源泉徴収票を請求してもいいのでしょうか?
傷病手当金は、非課税の為、年末調整の必要はないと言われましたが・・・

確定申告の必要はありますか?
無知ですみませんが、回答お願いします。

A 回答 (2件)

傷病手当金は、非課税の為、確定申告の必要はありません。



>11月末に退職しました

年末調整していない場合、(退職を想定せず概算で所得税を引いているため)確定申告することで税の還付があるかも知れません。(傷病手当金は関係なく)
退職した会社から「源泉徴収票」をもらって、ご自分で「確定申告の作成コーナー」で計算(数字を入力すると自動的に計算してくれる)してみては?

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
会社に連絡して、源泉徴収票をお願いしてみます。

お礼日時:2013/02/06 07:20

退職金は分離課税ですから、会社が手抜きしない限り質問者が申告することはありません



平成24年中に傷病手当金しか受給していないなら、所得税に該当する収入はありません
確定申告は不要です

給与・賞与として支給された分がある場合には源泉徴収票を受け取ることです
源泉徴収額がゼロなら確定申告不要です

なお 平成24年に住民税が課税されている場合には、確定申告しないときでも住民税の申告を要します
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/06 07:18

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