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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>年末調整の再調整って当たり前にするものなのでしょうか。
社員が、年末調整時の扶養控除等申告書の内容が12月31日までに変動したことを理由に年末調整のやり直しを求めた場合は、法令上は、会社は原則として年末調整のやり直さなければなりません。源泉徴収義務者である弊社では、そのようにしています。やり直しを求めない場合は、社員が自ら確定申告するものと推定します。
社員が、年末調整時に申告しなかった生命保険料の控除を、改めて申告したいので年末調整をやり直して欲しいと言う場合は、会社は断ります。そして確定申告してはどうかとアドバイスします。
配偶者控除を受けられるかどうかは、社員が『申告』する配偶者の所得「見積額」に基づいて「判断」すれば良いのであって、配偶者の所得「確定額」を『証拠書類』に基づいて「確認」する必要はありません。そういう事は所得税法に書いてありません。
よって社員が、配偶者の所得「確定額」が分かったので年末調整をやり直して欲しいと言う場合も、会社は断ります。
ありがとうございます!私もその通りだと思います!
ですが・・・・
年末調整のやり直しを言ってきたのは税務署なんです。
私も、社員が申告した通りに年末調整をして、後から
違っていた場合には確定申告をするように社員に言って
います。
なのに今頃税務署から年末調整の再計算をさせられる
とは思いませんでした。
No.4
- 回答日時:
#3です。
(法令に目を通しました。私の見落しでなければ)年末調整の再調整(やり直し)に関する規定は、所得税法にも所得税法施行令にも所得税法施行規則にも見当たりません。
が、財務大臣通達には「再調整」があります。↓
所得税基本通達-法第190条《年末調整》関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
通達190-4では、年末調整をしたあと、給与、賞与等の追加払をする場合は再調整する、と断定的に書いています。
さらに通達190-5では、年末調整をしたあと源泉徴収票を作成するまえに社員から所得控除に変化が生じたことの申告があった場合は、再調整して所得税を還付しても良いと書いています。(所得税を徴収するとは書いてありません)
配偶者控除の変化については、通達190-5に照らせば、「再調整して所得税を還付しても良い」とは書いてあるものの、「再調整して所得税を還付する」と断定的には書いてありません。ですから、この場合は御社は、再調整してもいいですがしなくても良いのです。
なお、所得控除が変化して所得税を追加徴収するケースでは、通達にさえも「再調整」の規定がありません。なので源泉徴収義務者には再調整の義務はありません。
>年末調整のときに配偶者の収入がどれくらいか確認しているんですが、後になって全く違う金額が出てきたりするもんですから・・・・・
その社員は配偶者の所得見積額を申告する時、いい加減な数字を記入したのでしょう。
>『会社が年末調整を間違った』というような意味の文言が・・・
その社員は税務署にウソを言ったのでしょう。
No.3
- 回答日時:
>年末調整のやり直しを言ってきたのは税務署なんです。
・・今頃税務署から年末調整の再計算をさせられるとは思いませんでした。私なら、税務署の担当者に電話して「会社(源泉徴収義務者)は既に法令の規定と本人の申告に基づいて年末調整を行った。配偶者の所得が「確定」したことを理由として税務署長が源泉徴収義務者に年末調整のやり直しを命じることができる法的根拠を示して欲しい。根拠を示せなければ税務署の方でやって欲しい。」と強く主張しますね。
(強く主張しても論争で負けるかもしれませんけど・・。負けたら潔く年末調整をやり直します。)
そうですね。私も税務署に電話しようと思ったんですが
税務署、三連休か。チクショー。
とりあえず税務署からの文書が気に入らないので(『会社
が年末調整を間違った』というような意味の文言が・・・)
火曜日に電話します。
No.1
- 回答日時:
>配偶者の年末調整が終わってはじめてその配偶者の所得額を…
質問者さんは夫として話を進めます。
質問者さんが妻の立場でしたら、以下は夫と妻とを入れ替えてお読み下さい。
たしかに妻自身の納税額は、所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引いた後の「課税所得」を求め、さらに税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
を引き算しなければ分かりません。
しかし、夫が妻を控除対象配偶者にできるかどうかの「合計所得金額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
は、所得控除も税額控除も関係しません。
年末までの給与支払額さえ予測できれば、あとは給与所得控除を引くだけです。
したがって、11月ぐらいで、年末までの給与支払額は予測が付くので、これを元に控除対象配偶者にできるかどうかの判断をします。
夫の年末調整は、妻が年末調整前でも誤差は出ないのが普通です。
もちろん、妻が 12月初旬で急に働けなくなったとか、逆に 12月の給与が急騰したとかなど、予測と大きく違った場合は、翌年になって年末調整のやり直しをすることはあります。
会社で年末調整のやり直しができなければ、確定申告で是正する道もあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
年末調整のときに配偶者の収入がどれくらいか確認して
いるんですが、後になって全く違う金額が出てきたり
するもんですから・・・・・。
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