A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
素性が明らかな相手ですか(例えば運転免許証をコピーさせてくれるとか)?
素性が明らかでない相手方なら拒否したほうが無難です。
なお、弁護士、司法書士(簡裁代理人資格者)、相手の保険会社ならば交通事故の相手方として交渉してかまいませんが、行政書士は無視してください。
行政書士は交通事故のような紛争性のある事象で代理人になれません。
しゃしゃり出てきたら弁護士会に通報してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/02/05 21:29
ご回答ありがとうございます。
一度その代理人とあったときは、委任状すら持ってきてなかったです。
明日、会うときには委任状を持ってくるとは思うんですが。
保険会社の者ではないですね。相手は任意保険未加入でしたので。
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