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原付の巻き込み人身事故に会いました。
過失割合は相手に分が悪い事故です。

その代理人(弁護士・行政書士・司法書士・保険屋でない者)が
診断書・バイク物損の見積もり書・交通費の領収書のコピーがほしいと言ってきました。

それらのコピーを渡してしまっても大丈夫なんでしょうか?

後で追加の領収証をまだ取得していない、請求もありえる状況です。

A 回答 (1件)

素性が明らかな相手ですか(例えば運転免許証をコピーさせてくれるとか)?


素性が明らかでない相手方なら拒否したほうが無難です。

なお、弁護士、司法書士(簡裁代理人資格者)、相手の保険会社ならば交通事故の相手方として交渉してかまいませんが、行政書士は無視してください。

行政書士は交通事故のような紛争性のある事象で代理人になれません。
しゃしゃり出てきたら弁護士会に通報してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一度その代理人とあったときは、委任状すら持ってきてなかったです。

明日、会うときには委任状を持ってくるとは思うんですが。
保険会社の者ではないですね。相手は任意保険未加入でしたので。

お礼日時:2013/02/05 21:29

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