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知人の悩み事なので詳しくはわかりませんが、無知な私では答えてあげられず苦しんでいます。

教えて頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。

友達A(37)が旦那様と別れて直ぐ妊娠しました。

出生届を出した時点で元旦那様の戸籍に入ったそうですが…元旦那様が異議を申し立てて、調停になり赤ちゃんのDNA鑑定をしたそうです。

私も付き添い待合室で待機していました。

Aと赤ちゃんのDNA鑑定の検査で長い綿棒を使用し唾液を採取したそうです。
10日程で検査結果が出るそうなのですが…Aが言うには、赤ちゃんは元旦那様の子供ではない事を確信しています。

ここで皆様に教えて頂きたい事がございます。

鑑定結果で元旦那様の子供ではないと証明されたら、その赤ちゃんはどうなるのでしょうか?

戸籍が無くなるのでしょうか?

何年後かに保育園など入園させたい時に何らかの問題が発生するのでしょうか?
小学校入学などに支障がありますか?

わかり辛い文面で大変恐縮ですがよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

離婚後300日問題ですね。


  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A2%E5%A9%9A% …

 元ご主人のお子さんではないのに、民法の規定で、離婚後300日以内に生まれた子供は、元ご主人の戸籍に入ります。
 しかしながら、元ご主人にとっては、自分の子供ではないのに、相続の権利もできてしまう為に、嫡出否認の訴えを起こしたのです。DNA鑑定をして子供ではないと認められたら、お子さんは母親の籍に入ります。

 つまり、未婚で子供を産んだ時と同じ扱いになるのです。
 お子さんの真の父親が、認知をすれば、父親の欄に名前が記載されますが、認知をしなければ、空欄になります。

 以前は、未婚の子として、差別を受けた時代もあったようですが、保育園や小学校などの公的な場所での差別は無いと思います。

 ただ、お子さんが大きくなって自分の戸籍を見た時(婚姻のときなど)父親の欄が空欄のままとしたら、(認知がなかった)説明がたいへんかも。
 赤ちゃんのお父さんが認知して下さる(嫡出否認されなければできませんが)と良いですね。

この回答への補足

大変勉強になりました。

あと補足として
もう一つ質問させて頂けたら幸いです。
例えば、まだ離婚調停中だったり離婚成立してない時に御主人の子供ではないと証明された場合は…どのような扱いになるのでしょうか?

補足欄でまた質問して申し訳ありませんがお願い致します。

補足日時:2013/02/08 21:33
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この回答へのお礼

貴重な御意見ありがとうございます。

感謝致します。

お礼日時:2013/02/08 21:34

戸籍は転籍などをすれば過去のことは記載されません。



ただ、子供がその気になれば、戸籍を過去にさかのぼってたどることで、「裁判沙汰」になったことはわかってしまいます。
戸籍に、元の父から否認されたことが記載されている。

できれば、ある程度の年齢になったら、そのことを知らせたほうがよいでしょう。
他人から聞いたり、自分で調べた場合、ショックが大きいでしょう。
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この回答へのお礼

貴重な御意見大変有り難いです。

回答者様の仰いますように、自分で知った時のショックは計り知れないですね。
今は友達も自分のしてしまった事の罪の重さにただ後悔の日々です。
子供が理解出来る年齢になったら自分から事実を打ち明けて謝罪するよう促してみたいと思います。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/09 13:26

>鑑定結果で元旦那様の子供ではないと証明されたら、その赤ちゃんはどうなるのでしょうか?


>戸籍が無くなるのでしょうか?
>何年後かに保育園など入園させたい時に何らかの問題が発生するのでしょうか?
>小学校入学などに支障がありますか?

母親が日本国籍なのにその子の戸籍が無くなるわけないでしょう。
このような質問ができるあなた自身に非嫡出子に対する偏見があるとしか思えません。

父親から嫡出否認され認められたら、父親欄が空欄になるだけです。
父親欄が空欄になったら実父が認知することが可能になるのですから、
むしろ喜ぶべきことです。

世の中には前夫から嫡出否認をしてもらえずに悩んでいる母や、
DV前夫との関わりを恐れるあまり前夫の戸籍に入ってしまう子の出生届も出せずに悩んでいる母もたくさんいるというのに。

実父からの認知のあるなし、認知した父と母が婚姻するしないにかかわらず、その子の保育園入園や小学校入学に支障のあるわけがありません。いったい日本の福祉や教育制度を何だと思っているのですか?むしろ、片親の子は優遇されます。
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この回答へのお礼

厳しい御指摘感謝致します。

私は偏見など持ってはいません。
ただ過去に色々あったと耳にしましたので…。

すみません。言葉足らずの質問で気分を害されたのなら申し訳ありません。

今回質問させて頂いたのは、友達自身が疑問に思って悩んでいた事です。
私は決して赤ちゃんに偏見など持っていません。
普通のご家庭のお子様と同様の扱いなら何ら心配はありません。罪のない子供がこの先、可哀想な思いをしなくていいようにならないかと…そう思った次第です。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/09 08:40

その子の最初の戸籍は父親の戸籍です


そして そこには父親の名と母親の名が記載され、父親が否認したことが記載されます
その次に母親の戸籍に転籍したことが記載され除籍になります

母親の戸籍には出生と父親の戸籍から入籍したことが記載され、父親の欄は空白になります

物事を簡単に自分のことだけしか考えないで行動した結果です、表面にはあまり現れませんが 奥深く潜んでいます いつ突然浮かび上がってくるかは全く判りません
自分で蒔いた種です 一生背負って行くしかありません

事態を甘く考えないように
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この回答へのお礼

貴重な御意見、御指摘感謝致します。

無責任な大人(A等)がまいた種…一番の犠牲者は子供だと私も思います。

何の罪のない子供が背負わなければならない現実をAは全て責任を持って子供に償うべきだと私は思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/08 22:32

お友達(Aさん)が日本国籍を有しているかどうかがカギになりそうですね。


日本国籍を有していれば、「非嫡出子」として父の名が空欄でAさんの戸籍に入るだけです。

そうでない場合は、少々面倒な話になりそうです。
素人では何とも言えませんので、有料であろうと面倒であろうとちゃんと専門家に相談されてください。
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この回答へのお礼

貴重な御意見ありがとうございます。

幸い友達は日本人ですので、国籍的には問題は無いようです。

一度専門家の方に相談しに行くようすすめてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/08 21:36

DNA鑑定で親子関係が否定されたら、父の蘭が空欄になるだけです。



民法第772条(嫡出の推定)
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から
300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

と言う規定がありますので、この推定が否定されれば元夫の子ではない事になります。
(だから女性は6ヶ月の再婚禁止規定がある)
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この回答へのお礼

貴重な御意見ありがとうございます。

大変為になりました。感謝致します。

お礼日時:2013/02/08 21:28

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