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他社が発明品Aについて日本のみで特許を保有しているとき、使用権を持たない当社が以下の行為を行った場合の特許侵害の有無についてご教示ください。

(1)Aを日本国内で製造し、海外で販売
(2)Aを海外で製造し、日本で販売
(3)Aを海外で製造し、海外で販売
 a:製品をいったんばらして日本に輸送し、動作確認後に再度組み立てて販売先の国へ輸送
 b:製品を製造地から直接販売先の国へ輸送

(1)、(2)は侵害に当たると思いますが、(3)はいずれも当たらないと考えて問題ないでしょうか。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1),(2)は侵害にあたります。


(3)-aは、日本国内でのパーツの組み立てが製造にあたると認定される可能性も大きいでしょう。さらに、完成品を日本国内から輸出する行為が特許発明の実施行為にあたり、侵害となります。
(3)-bは日本国内を経由していないので日本の特許権は無関係です。
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