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あくまでも一般論で結構なのですが、本来の自分に課せられた業務以外に追加業務を上司から命ぜられた時に、これを拒否する正当な権利というのがありますか?もちろん本業の延長線上にある業務ならやむを得ませんが、例えば自身の業務内容とは直接には関わりのない委員会に出席しろ!とか本来上司がすべき業務を上司の都合でお前がやれ!といったものです。もちろん、社会人として常識の範囲内で人間関係も考慮すれば、やらねばならないことは多々あるかと思います。ここでは冷静に法的な観点から拒否することができるのか、また本人が「できません」と言っているのに執拗にやれ!と要求したり、昂じてこれをもって解雇の理由にするといったことがあった場合、争えるかということです。私は正社員として勤務しております。

A 回答 (5件)

まず、それが業務命令かどうかという点と、業務命令だとしても妥当なものかどうか次第かと思います。


本来上司がやるべきことを、個人的な都合や事情で部下にやらせることが、どの程度妥当性があるかです。
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会社に雇われている人は


自分の意思で自分の仕事をしているのではなく
会社の指揮権にしたがって職務を命じられて行うものなので
権限のある人が指揮した業務命令には従わないと秩序が保てません。
業務命令に従わない人に対しては
事実を確認し懲戒が行われることになるでしょう。
懲戒は就業規則の懲戒規定によって
内容を判断し行われるでしょう。
業務命令違反が即解雇とはならないと思いますが
戒告、譴責等から始まって
度重なれば減給、停職、諭旨退職というような流れではないかと思います。
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労働契約書、職務定義書などで、明確にあなたの業務が定義されていますでしょうか?


『本来の自分に課せられた業務』というのが、どういうものなのか明確ですか?
これがハッキリしているのであれば、拒否することは可能ですが、日本の一般の会社ではなかなかそんな定義はできていないのが、普通ですね。
ですから、法的に拒否することは出来ないと思います。

ただし、時間的にも能力的にもとても出来そうにもないことを要求して、それを出来ないことを理由に解雇するとか、不当な扱いをするというようなことがあれば、パワハラに該当することになるでしょう。
例えば、普通なら3日くらいかかるような仕事を、今日中にやれと押し付けられるようなことは当然拒否してもいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。契約書には業務内容についてここからここまでといったようにはっきりとは定義されていません。あくまでも現場での解釈の問題になります。ただ、上司には面倒な仕事を言いやすい人、言いにくい人がいるようで、言いやすい人にばかり仕事を押し付けるところがあります。今の自分のノルマをこなすだけでも精一杯です。と主張しても、いやいや、君ならできる。と受け付けません。それで「うつ病」になった方もいます(もちろん、そのことと「うつ病」の発生と関係づけることは簡単ではないでしょうが)。その部署に所属して、一見、自分の担当とは無縁に思える仕事でも、全然関係ない仕事と言えることはまずないでしょう。強引にでも自身の仕事に関連したものと考えざるを得ないかとは思いますが、明らかに他の社員にも公平に仕事の分担をお願いするのではなく、言いやすい人に言うという点と言われた側が「できません。申し訳ありません」と言っても取り合わなかった場合に「じゃあ、クビだ!」という発言や実際に解雇の方向へ持っていこうとすることは倫理上どうなのかなと思いました。もちろん、全然仕事しないでなく、従来のノルマはしっかりこなしてという条件でのエクストラの仕事という位置づけでです。

お礼日時:2013/02/20 16:04

本来の自分に課せられた業務って何よ。

追加で命じられたのならそれは本来の自分に課せられた業務のうちでしょ。
業務命令は絶対です。
病気だからできないとか,違法行為はできないとか,命令を拒否できるのはごく限られた場合だけです。業務命令を拒否すれば,注意から始まってそのうちに始末書とかが出てきて最後は懲戒解雇ですね。

この回答への補足

言葉足らずで申し訳ありません。例えばですが、私が会計事務所で働いていたとしましょう。会計事務は本来の業務です。ところが、事務所前の雪かきを命ぜられたとしましょう。もちろん、この仕事を少なくとも自分と同じ地位にある他の社員にも均等に命じるなら、私も雪かきをすることはやぶさかではありません。しかし、雪かきは毎回、私の仕事だったら・・・他の社員が別段、私より多い事務ノルマが課されているわけでないのに・・・といった感じです。雪かき自体が決して嫌なわけでなく、不公平であることが嫌なのです。

補足日時:2013/02/21 13:49
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それが業務命令であるのか確認して「業務命令」と言われれば従わなければなりません、


業務命令を無視すれば、当然解雇もあり得ます。
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