【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

似たような質問もありますが、お詳しい方教えて頂けないでしょうか(>_<)
主人が独立し、初めての確定申告で困っています。

主人は配管工で24年1月から親方に独立させて頂きました。とは言っても、親方の下請けという感じで、他からはまだ仕事を頂いてません。

開業届は今年1月に提出。
今回、白色で確定申告します。

質問は、収入が二ヶ月遅れで入ってくるのですが、23年11月1日~11月30日の期間働いた分が24年1月に給与として所得税も引かれたものが振り込まれてます。
この場合、1月.2月に振り込まれた給与は申告書には独立後の収入とは別に24年に入った給与として記入するのでしょうか?
因みに源泉徴収票はもらってません。

また、24年の11月と12月に働いた分の収入は25年の1月と2月に振り込まれるのですが、24年度の申告になるのでしょうか。
特に払いが遅れたのではなく、常に翌々月振り込みです。


最後に個人事業主の仕事に必要な資格は経費にはならないのでしょうか。
プラントに入る為に必ず必要な資格と、仕事に必要な溶接の資格なのですが…
経費になる場合は、どのように記帳すればよいのでしょうか。



赤ちゃんがいるので、税務署などに出向いて聞く事も厳しいので、こちらで質問させて頂きました。

長文で分かりづらいとは思いますが、教えて頂けると、大変助かりますm(_ _)m宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>24年1月に給与として所得税も引かれたものが…



「給与」であれば、支払日の属する年、つまり 24年分で今年これからの申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm

>給与は申告書には独立後の収入とは別に24年に入った給与…

給与は、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の ○カ 欄と ○6 欄。
事業所得は、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成した上で、「確定申告書 B」の ○ア 欄と ○1 欄。

>因みに源泉徴収票はもらってません…

給与である限り、源泉徴収票が必須です。
もらってください。

>24年の11月と12月に働いた分の収入は25年の1月と2月に振り込まれるのですが…

青色申告で、かつ、現金主義の届けを出してある場合を除いて、仕事をした年の「売上」、つまり 24年分です。
いつ入金されたかは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
仕入や経費の計上時期についても同じ考え方です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>個人事業主の仕事に必要な資格は経費…

特定の業種に対して密接不可分なものなら、経費になります。
普通自動車運転免許などは、誰でもが持っているものなので経費になりません。

>経費になる場合は、どのように記帳…

収支内訳書の ○ヲ~○タ欄に「研修費」とでも書いて載せておけば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

迅速かつ丁寧にご指導頂き、ありがとうございました。
進めたいのに時間も知識もなく困っていました。
優しい解答でホッとしました。
本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2013/02/20 16:46

親方から支払われるのは  給与ですか 請負費ですか



給与なら 親方が年末調整しなければなりません
また 経費の計上もできません

請負費ならば、支払われえる時期は関係ありません
ひとつの請負が完了した日付が売上げ計上です
12月に完了して2月に支払いなら、12月の売上げで計上です

根本的な認識が心許ないです

請負額は 請負ごとにそのつど決めているのですか
それとも業務委託のような、作業工数提供ですか(仕事の内容はそのつど指示を受けるような)
その場合の締日はいつ、末日以外だと12月の締め日以降末日までの調整が必要になります

支払いを受ける金額が源泉徴収されているならば
給与として 年末調整を受けて(受けなくても)源泉徴収票を受け取る
請負費として 支払い調書(源泉徴収額明記の)を受け取る・・請負費ならば所得税の源泉徴収は必要ないのですが

個人事業なら 必要とする経費は計上できます(税務署が否認することもありえます、また高額な物品・設備は償却資産として減価償却費しか認められないこともあります)
業務遂行のために必要な資格を取得するための費用(受講料受験料、受講受験のための交通費等)は経費計上できます
なお 事業所得では 収支計算書で所得を計算します、その所得を確定申告書に転記します、そして収支計算書を添付して提出します、その際には 領収書の添付は不要です

収支計算書に計上した経費、仕入の領収書は収支計算書の元帳に対応させておいて、税務署からの確認や税務調査があった場合には呈示できるようにしておかなければなりません(呈示できない経費は否認されます、否認されえるとその分は利益=所得になります、修正申告が必要になります、延滞加算税が付きます)

多分 1・2回は税務署か税理士の相談を受けないと 期限に間に合わないように思えます
早急に 税務署か市町村で開催する申告相談を受けることです、そのとき売上げと仕入れ・経費を記帳した帳簿は持っていくことです
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この回答へのお礼

とても詳しくご指導頂きまして、ありがとうございます。
子育てと家事の合間に少しずつ調べていたのですが、実際やってみると分からない事が沢山あり困っていました。
大変勉強になりました。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2013/02/20 16:56

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