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 長文ですみません。
JAの自動車共済についての質問です。別居未婚の息子(19歳)が追突の物損事故を起こしてしまいました。任意保険を使おうとしたら契約内容の年齢条項で使えないとのことでした。
 ここでJAとのやり取りです。
当初損保の契約内容は、契約者が私で保険対象が運転者年齢35歳以上(別居未婚の子対象)でした。昨年9月に私名義の車を息子に譲り、息子名義にしてナンバーを変えたことから、JAに息子が出向き、ナンバーの変更と保証内容の変更を申し出たのです。

 この時のやり取りが問題になっています。息子はナンバーが変わったこと、主として自分が運転することを告げ、保険内容の変更をしてもらったとの認識でしたが、結果としてナンバーが変わっただけの《車両入替》手続きしかされていませんでした。

 息子は運転免許証を提示し、コピーまで取られているのに、JA側では共済側に告知がされていないから保険対象になりません。とにべもないのです。
 窓口で受付した担当者の不手際を詫びてはいますが、聞き取り調査さえせずにこの回答です。契約を息子に任せたのが間違っていたのかもしれませんが、消費者センター、損保協会への相談を含め思案中です。なにかよい手立てがありましたらよろしいくお願いします。

A 回答 (13件中11~13件)

まずは損保に連絡して相談することです、自賠責の保証内で収まるかどうかがまずは大きな問題だと思います。


http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jibai/
それ以上の場合は任意保険とと言うことになりますが、弁護士に相談して、必要なら法廷で争う以外ないでしょう、JAはもともと支払が厳しく、あまり良く言われていないので特に、JA側の手続き上の間違いは認めないでしょう。
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この回答へのお礼

JAは支払いが厳しいのですか。早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/26 20:41

消費者センター、損保協会に相談しに行くのは自由ですが



応じてくれないのは変わらないですよ。

名義変更が完了したら前任者のあなたにも通知が来ますし、親子揃って保険内容の確認を怠ったと言う事になりますから。
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この回答へのお礼

早々の回答有り難うございます。

お礼日時:2013/02/26 20:39

 保険対象者が


>保険対象が運転者年齢35歳以上
から
>息子(19歳)

 へと変更されれば、年間、あるいは月々の保険料は大幅に上がります。倍以上になる可能性だってあります。それはおわかりですよね。

 変更された保険証も送付されてきたはずです。それは確認されましたか?変更された保険証もなく、保険金額が増額もされず、支払ってもいなかった、となれば保険の適用は難しいと思います。契約自体が成立していないのですから
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/26 20:38

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