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先日、痛ましい気球の事故が起きたそうで・・・、・・で、その時、免責同意書なるものを書かせたそうですが。

私自身、スキューバダイビングに、ハマっていた時期があり、数百回潜り、その都度、免責同意書なるものを書きました。

事故が起きたら、全部客の責任で、店は損害賠償に、一切応じないという、トンデモない内容fでしたが、毎回、サインさせられたし、サインしなければ、潜れないと思ってました。

・・で、場所によっては、免責同意書ではなく、危険の告知書なるところもありましたが、大半が、免責同意書でした。

しかし、免責同意書なるものは、日本では、一切、効力がないそうです。

・・・だったら、なぜ?書かせるの?って、思ってしまいます。

・・て言うか、そんな乱暴な誓約書を書かせること自体、問題なのでは?と、思ってしまいます。

・・で、海外で潜る時も免責同意書を書いていましたが、海外によっては、日本と違い、免責同意書は有効で、損害賠償請求が、一切出来ないそうです。

日本のショップのインストラクターと共に、海外のショップで潜った事もあったのですが、今まで、ダイビングショップから、法的に有効か?無効か?の説明は聞いた事がありません、。

今回の気球の事故、免責同意書は、有効ですか?

海外と言う事で、有効なら、本当に、損害賠償は支払われず、泣き寝入りですか?

もし、無効なら、なぜ?書かせるのですか?

A 回答 (3件)

> 今回の気球の事故、免責同意書は、有効ですか?



海外のことですから、有効である可能性はありますよ。

但し今回の件は、そもそもは日本の旅行会社と、国内で旅行契約を締結しており、消費者法では、「一切責任を負いません」的な契約は無効です。
この法律に基づき、質問者さんが仰る「日本では、一切、効力がないそうです。」になるかと思います。

とは言え、旅行会社とは無縁の現地事業者と、旅行者個人が勝手に契約したことにまで、旅行会社が責任を負わねばならないか?となると・・微妙ですね。
旅行中の全般的な安全確保の義務を負う立場で、「全く責任が無い」とはならないでしょうけど、逆に「全ての責任を負わねばならない」ともならないと思います。

それと、保険の適用範囲かどうか?などにも拠るかと。
日本のダイビングショップなどは、一応は「免責同意書」に署名させつつ、保険などにも加入してますからね。

保険に加入しており、それが適用可能なら、旅行会社や現地事業者は、保険の範囲内は腹は痛みませんので、その範囲内での賠償には応じる可能性は充分にあると思います。
金額的な交渉がなければ、賠償と言うよりは、弔慰金的な拠出になるかも知れませんが。

エジプトの法令とか、エジプト人の考え方などについては、全く判りませんが、せめて遺族が納得するレベルの賠償が支払われることは、期待したいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大変、参考になりました。

たしかに、お互いが納得のいく賠償が払われる事を期待したいですね。

お礼日時:2013/03/19 07:54

 はあ・・・  無効なんですか?



 だったら、そんな危険な行為をやることを許している日本国の責任はどうなるのでしょうか?

 誓約書を出させる業者も、日本政府・政治家・官僚から、『事故が起きたら、全部業者の責任で、国は損害賠償に、一切応じないという、トンデモない内容fで』、そのような危険な行為の紹介・仲介を含む営業を許可されているのです。

 「それでもよければやってもいいよ」というのが、国の営業許可です。

 そのあげくにおきたのが今回の事故です。国が禁止していれば、こんな事にならなかった。

 なぜ、国が言うのと同じ事を店が客に言ってはならないのでしょうか???

 同じ事を、なぜ役人が店に言うと有効で、店が客に言うと無効なのでしょう???


 そんな乱暴な誓約書を書かなければ、怖くてやらせるわけにいかないような危険な行為を、万一の事があっても政府・役人は一切責任をとらないという法律(強制・強要された誓約書)のもとに、「やってもよい」と許可している日本国、政府・政治家、役人の責任はどうなるのでしょう?

 店が客に言ったら無効なら、国が店に言ったこと(営業許可)も無効なのではないでしょうか?

 自分で自分の行動について責任を負えないようなことを客がやるのは、禁止すべきなのではないでしょうか?

 なぜ国は、危険行為を放置するのでしょう?


 子供や善悪判断がつかなくなった老人じゃあるまいし、客自身が誰からも強制されたわけでもないのに、危険を自分で負担する覚悟の上でやったのです。

 わざわざ誓約書まで書いているのですから、ついウッカリやっちゃったということではありません。「危険? 聞いてないよ~」ということでもない。

 自分で責任を負うつもりはなく、あとで「無効だ」と知っていたり主張するつもりなら、その知識や「つもり」を黙って相手をだますようなことはせず、最初に言えばいいとは思いませんか。

 「これって、はんこを押しても無効なんですよ」と最初に言えばいい。そうすれば、相手はそんな危険な行為、気球にしろスキューバーダイビングにしろ、を行わせなかったでしょうに。そうすれば事故は起きません。

 そうしないで、知識や「つもり」を隠して、有効だと誤解している相手の誤解を利用して、あえて実行するのですから、当然自己責任。誓約書は有効と考えるべきです。

 「無効だ」と主張するなら、政府も政治家も役人も、無効だとする論理と同じ論理で、そういう危険な行為(行為そのものやそのような危険行為を紹介・仲介する行為)を容認した責任を負うべきです。

 ちなみに私は海外旅行をするときは、山ほど保険をかけます。多忙でなかなか実践できませんが。

 海外へ行くこと自体リスキーで、日本国も旅行会社も私たちの安全を保証することなどできっこないとわかっているからです。

 また、10年以上泳いでいません。水の中では呼吸できないので危ないと感じるからです。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

いや、聞いているのは、私なのですが。。。。

お礼日時:2013/03/19 07:55

確かに日本では、契約の片方に一方的に不利になる契約、というのが法の効力として無効になることになっています。



でもだからといって免責書面がまったく意味がない、ということではないのです。


たとえばスキューバーダイビングなどは非常に危険を伴うスポーツであることは間違いありません。その「危険性」を認識してダイビングを行なったか、その危険に見合うだけの安全管理や体調管理を自分で行なったか、など他人任せにはできない予防や管理の内容はいくらでもあります。

「それらの準備は自分で行なっているので、それを要員とする事故についてはショップの責任はありません」などの意味も含まれて居ます。

たとえば、ダイビングを行なった後に飛行機に乗って、ベンズ(減圧症)になったからといって、「お店の人が教えてくれなかったから」保障しろ、というのは体験ダイビング以外は通りません。

特に何百回ももぐっている人は、窒素が血中に溶けている濃度が高いですから、通常の安全時間を置いて乗ってもベンズにかかる可能性は高いわけで、そうような「危険は自己責任です」ということの確認でもあるからです。

したがって、事故が起きた場合に警察なども「本来、ショップが予知・予見し、事故を未然に防げた」と思われる過失の範囲も、免責同意書があれば「被害者本人が予知・予見し、事故を未然に防げた」という過失と相殺にできるのです。

本来であれば、そのためにpadiなどのライセンスがあるのですが、確認のために免責同意書にサインをするのです。

そしてこれらの法律は国によって違います。

アメリカなどはそもそも法外な契約でも、契約そのものが有効というか、自由に契約を交わすことができる、ということが優先されますので、免責書類に署名をするとかなりのところまで免責が有効になります。
しかしそれでも、ショップ側に明らかな過失があれば、それは免責にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

減圧症については、事、細かい話になるので、コメントはしにくいです。

お礼日時:2013/03/19 07:56

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