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うつ病だと精神障害者手帳を持っていないと就職困難者に該当しないのでしょうか?

就職困難者の定義には、

精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進 法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者

とありますが、

様式4の主治医の意見書には「そううつ病(そう病、うつ病含む)←」と書かれています。


ご回答、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



失業保険のことでしょうか。

ハローワークで手続きをする場合は、手帳が必須です。

自治体によっても、違いますので地元のハローワークに聞くことがベストです。

>うつ病だと精神障害者手帳を持っていないと就職困難者に該当しないのでしょうか?

多分、失業保険についてだと回答しましたが、良かったでしょうか。

詳細を具体的にお願い致します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

はい、失業保険です。
大元の労働局に電話で問い合わせたところ、うつ病でも障害者手帳がなくても意見書のみで認定されるとの事でした。

ただ、ご回答者様のおっしゃるように自治体によって統一されていないのかも知れません。

補足日時:2013/03/01 22:49
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