最近、いつ泣きましたか?

今回、土地の収用があり、300万円程度の収入がありました。一方で、確定申告は給与と不動産所得があり、源泉徴収税額や予定納税額を差し引いても確定申告の必要があります。この場合、収用については5000万円控除で、それ自身では税額は出ないですが、確定申告書に本収用の譲渡所得についても計算書、証明書等を添付する必要があるのでしょうか。
この場合、もし還付であれば、還付をあきらめて(たとえば、還付が少額の場合等)、確定申告をしなければ、何もしなくていいということになるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

収用の場合の五千万円控除は特例であって必要経費のような当然に控除できるものではありません。


そのため、確定申告をすることが必要とされています。
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この回答へのお礼

お礼遅れ遅れまして、大変恐縮です。ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/04 12:37

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