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事業規模では無い不動産所得の場合、青色申告控除は受けられないと思いますが、
親が個人事業をしながら、小さな戸建てを1つ店舗用に貸しており、
確定申告書を見ると、
個人事業の青色申告特別控除65万(確定申告書B)と、不動産(不動産収支内訳書)からも青色申告特別控除65万が適用されていました。

どこかのサイトで、他に事業をしている場合は認められるということですが、あっていますでしょうか?

私は法人の代表者ですが、自宅の一部を法人に貸そうと考えております。
法人の仕事以外にも、趣味で申告するまでも無い金額の収入があるのですが、
この趣味を個人事業にすると、法人に貸し出した不動産収入から青色申告控除ができる、
と考えてもいいでしょうか?
複式簿記は書くことができます。

いつもは年末調整で終わっていましたが、今年からは「確定申告書B・収入」には

・事業:営業等には趣味で得たお金
・不動産には会社に貸した家賃
・給与には役員報酬

を記載すればいいのでしょうか?

また、今年個人事業+不動産所得の青色申告をする場合は、今月15日迄に届出をすればいいのでしょうか?屋号は無しでもいいのでしょうか?

色々たくさんありますが、ご教示をお願い致します。

A 回答 (1件)

>事業規模では無い不動産所得の場合、青色申告控除は受けられないと…



そんなことありません。
額が違うだけで、受けられます。
事業的規模でない場合は 10万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

>親が個人事業をしながら、小さな戸建てを1つ店舗用に貸しており…

それなら事業所得と不動産所得を合わせて 65万円だけです。

>不動産収支内訳書)からも青色申告特別控除65万が適用されていました…

間違いです。
そもそも収支内訳書は白色申告用であって、青色申告特別控除を書く欄などありません。
いずれ税務署が気づけば、大きなペナルティを受けることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>この趣味を個人事業にすると…

事業と言える実態があるかどうかです。
生活の糧にするのでない限り、お小遣い稼ぎの趣味は雑所得です。
雑所得は青色申告の対象にはなりません。

>青色申告をする場合は、今月15日迄に届出…

はい。

>屋号は無しでもいいのでしょうか…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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