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私の両親の問題です。父は配偶者控除を年間48万円控除されているにもかかわらず、母に生活費を月に1万円ほどしか与えません。その中で、医療費、食費、雑費等を払うと生活できず、今は娘である私が援助しております。母は現在仕事もしておりませんし、年金もきちんと納めていなかったので受け取れません。現在、父、母、私の3人で生活しておりますが、現在は私も仕事をしているので援助は出来るのですが、仕事や結婚で家を離れることになった場合援助が出来なくなってしまう可能性があるので今後が非常に心配です。
配偶者控除を受けている父から、母になんとか月4万円(4万×12か月=48万円)ちょうど控除を受けている分だけでも支払わせる法的な方法はあるのでしょうか? 父は、仕事は引退しており、アパート収入で生計をたてております。その中から、税金の支払いと自宅の光熱費を支払っております。アパート収入から、上記の支払をしても、毎日飲み歩き、時々旅行(愛人と)へ行くほど余裕はあります。父の派手な生活ぶりを見ていると、母が不憫で仕方ありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お父様、お母様、質問者さんの人間関係の問題を理詰めと
いうところから、そもそも難しいと思うのですが、
さらにその理屈が間違っているとトラブルになると思い、
回答します。
まず、配偶者控除を始め、各種控除は、課税所得金額の
算出の使うもので、税額はその課税所得にかけられて
決定します。つまり、簡易に計算すると、税額は、
(収入-控除A-控除B-控除C)×税率 =税額になります。
現在、日本の最高税率は50%(国税40%、地方税10%)なので、
お父様がお母様を控除として申告していることで、年収2000万円
ぐらいあれば、24万円の税額の恩恵を受けていますが、一般の
収入水準であれば12万円(年)にもなりません。控除と
夫婦間で渡すべき金額とは法的な関連性はありませんから
法的な手段ということにはならないですね。
まずはお母様の本心が第一で、その後に三人で話し合うべき
ことだと思います。お父様に愛人がいることが確かなら、一般
にはお母様が離婚を申し立てて、慰謝料とお父様名義の不動産を分割
受領するのが手っとり早い法的な手段です。その選択をお母様が
しないのには、なにか理由があるのではありませんか?
健康に特に問題がなければ、お母様が働きに行かれないのも
なかなか理解できないです。
辛い人間関係とは思いますが、良い解決ができることを祈念します。
まずは控除の件で、大変分かりやすい解説を頂きありがとうございました。勉強になりましたと同時に、私があまりにも税金に対して分かっていなかった点で反省できました。
配偶者扶養義務と言葉ではありますが、法的な手段はないのですね。。。残念です。
父は現役で働いているときも、自由にお金を使い、母は財布のひもを握ることはありませんでした。71歳までパートで働いておりましたが、とうとう体を壊してしまい仕事もできなくなってしまいました。
ですので、たった1万円しかもらえなくても、どうにか住む家があり、私からの援助もあるので、今の家、つまり辛くても父から離れないのだと思います。決してその1万円を小遣いとして使っているのではなく、生活費として使っております。
離婚も考えたこともありますが、やはり歳のせいかもうその気力もないようです。
とにかく、もう一度離婚も視野に入れ、考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
NO.2 さんのご指摘通りです。
控除額とは,総所得から減算される金額のことで,税を減免された額を指すものではありません。
お母さんの生活が成り立たない状況にあるなら,離婚して財産分割,年金半額受け取りとするしかありません。
No.3
- 回答日時:
配偶者控除をしているのと、小遣いを渡さないのとは全然つながりがないので、お互いで話し合いするしかないでしょう。
税金や光熱費の支払いを父親がしているのであれば、生活費そのものの大半は父親が払っているわけで、母親に生活力がないというだけではないでしょうか?
父親が現役バリバリで仕事していたときには、どのような生計を立てていたのでしょう?
母親が財布の紐を握って、父親が苦しかったのではないでしょうか?
年金を納めていないのは自分の責任なので、きちんと年金が貰えるようにパートにでも出て、年金が貰える月数分は年金を納めることですね。
No.1
- 回答日時:
>配偶者控除を受けている父から、母になんとか月4万円(4万×12か月=48万円)ちょうど控除を受けている分だけでも支払わせる法的な方法はあるのでしょうか?
●配偶者控除を受けているからという理由での法的拘束力はありません。
夫婦であれば、もしくは親子であれば扶養しなければならないというような民法の一般的な扶養義務条項だけでしょう。
そもそも、扶養控除とは課税所得を算出するための控除であり、税金はその課税所得に税率を乗じた金額ですので、扶養控除額そのものが税金から控除されるわけではありません。
つまりは、残念ながら扶養控除を理由としての強制力はないということです。
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