例えばの話なのですが、
私が友人に100万貸したとします。返済期限は特に定めていないとします。
始めの8年間は、こちらから連絡すると「必ず返済します。もうしばらく待ってください」との返事がありました。
しかし、9年目から急に音沙汰無しの状態になり、裁判を起こすことにしました。
訴状には、相手の名前・住所などを書かなければいけないのですが、住んでいると思っていた家にいくと、その友人は引越し、名前も変えていて所在不明の状態でした。
なので、探偵を雇い、なんとか住所・勤務先・名前を知ることができました。
さらに、弁護士に頼んで、裁判を起こしました(時効にはなってない状態)。
もちろん、私が勝訴しましたが、探偵費用・弁護士費用は友人に請求できるのでしょうか?
どこかで、「弁護士費用は請求できない」と書いてあったのを思い出して・・・
もし、契約書自体に「裁判となった場合の弁護士費用や、債務者が所在不明となり発見するための費用が生じた場合は、債務者負担とする」などの特約があれば、請求できるのでしょうか?
勝訴した側が、金銭的負担を負うなんておかしいと思うんですけど・・・どうなんでしょうか?
法律に詳しい方、ご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民事訴訟は弁護士がいなくても本人訴訟ができます。
弁護士に委任してかかった費用は請求できません。
債権者が行方不明の場合は、公示送達で訴訟が起こせます。
探偵に頼らなくても、正当な理由があれば相手の住民票などが取得できます。
相手を訴えるという事は自分一人でできますので、弁護士や探偵に支払った費用は
請求できません。
ありがとうございますm(_ _)m
本人訴訟、公示送達、についてはなんとなく知っていました。
が、住民票が取得できるのは知りませんでした!(>_<)
まぁ、でも差し押さえのために勤務先を押さえるのに探偵はやっぱり必要になりますよね・・・
そういう人物に貸した側にも責任はありますが・・・
No.6
- 回答日時:
#1さんの回答に近いですが、本来は自分で一人でやるべきことを自分にはその能力がないため「代行してもらう」ことになります。
言い方悪いですが、探偵に依頼したのはそのことに対して自分は無能だから、弁護士に依頼するのは法的なことが無知だから・・・ということです。
能力も知識もあれば一人で裁判できますからね、自分にない能力をお金で買うことになるのでその費用については相手には請求できない・・・ということです。
もちろん、請求する権利はあるので請求するだけするのは問題ないし、認められればラッキーですよね。
ありがとうございますm(_ _)m
>能力も知識もあれば一人で裁判できますからね
確かにその通りですよね(>_<)
私個人としての問題ではなく、友人や、親族間でこういう事が相次いだので、今回の質問をさせていただきました。
私は問題無いんですが、周りにこういう事に巻き込まれる人が何故か多いんですよねぇ(^_^;)
ま、そんな事もあり、今、法律の勉強をしている最中です。
自分がこんな自体に巻き込まれないように、周りで困った人がいたらアドバイスくらいしてあげられるように、また、より賢く生きていけるよう勉強を続けていこう!と思います。
いやはや・・法律の知識が無いだけでこんなにも損するのか・・と常常思います。。(^_^;)
No.5
- 回答日時:
遅延損害金の請求は可能ですが,特に約束が無ければ年5%です。
貸金業者や銀行は,回収経費を考えて,年14%とか20%の遅延損害金を定めています。そういった定めなく,後から,多額の遅延損害金を払えと言っても,認められません。
なお,特約に弁護士費用や探偵費用を請求出来るとしていても,貸金である以上,利息制限法の遅延損害金の上限利率(100万円だと年26.28%)を越える金額の請求出来ません。
ありがとうございますm(_ _)m
遅延損害金、利息、そのこと忘れてました。。。
そういえば、そういうのもありましたね(^_^;)
自分は絶対に金を貸したりしませんが、周りにお金を貸す人がいたら、そういうアドバイスもしようと思います。
No.4
- 回答日時:
”探偵費用・弁護士費用は友人に請求できるのでしょうか”
↑
請求するのは勝手ですが、原則として認められません。
”契約書自体に「裁判となった場合の弁護士費用や、
債務者が所在不明となり発見するための費用が生じた場合は、
債務者負担とする」などの特約があれば、請求できるのでしょうか?”
↑
そういう特約があれば、可能です。
”勝訴した側が、金銭的負担を負うなんておかしいと思うんですけど”
↑
そもそも、そんな人にお金を貸すのがおかしい
ということです。
契約は当事者の信頼関係を基に締結されるものです。
事前の調査を怠った人に落ち度があるのだから、
自分で処理してくれ、ということです。
ありがとうございますm(_ _)m
>そもそも、そんな人にお金を貸すのがおかしい
ということです。
そうですよね。何か勘違いしていました(;_;)
事前に「本当に信用できる人物か・・・」の調査は必要ですね!
No.3
- 回答日時:
>もちろん、私が勝訴しましたが、探偵費用・弁護士費用は友人に請求できるのでしょうか?
訴訟の金額に、探偵費用や弁護士費用も上乗せするのです。
その上で判決が下ります。
判決により、探偵費用や弁護士費用も認められれば、請求可能ということです。
契約書など無意味です。
契約書より判決のほうが効力があります。
ありがとうございますm(_ _)m
>契約書など無意味です。
契約書より判決のほうが効力があります
確かにそうですよね・・・でも私的自治の原則で行けるのかな・・・
とも思ったんですが・・・(^_^;)
No.2
- 回答日時:
アメリカなどでは、裁判費用は敗訴側へ請求することが可能ですが、日本ではそういった請求が認められることはありません。
特約も司法において考慮されることはほぼありません。
日本の法律は海外に比べ個人の利益の尊重より、利益を平等にという考え方が優位です。
また相手が敗訴したとしても、借金の返済は担保されません。自分で請求し自分で取りかえさねばならないのが、実情です。ですから、敗訴というよりは判決として返しなさいと出て、それでお終い、です。あと相手の財産を差し押さえるなどの事務的な処理は可能性としてありますけれど、相手が隠す財産まで裁判所の権限を以て開示請求されることもほぼありません。
ありがとうございますm(_ _)m
日本の裁判は少しやりにくいですね(^_^;)
アメリカとかだと、懲罰的損害賠償なんかも認められているんですけど、日本じゃ、それも無理ですね・・・
財産の差し押さえも勤務先などが分からない限り難しそうですね。。
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