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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
あなたが給与を払ってるという方をAとします。
Aは委託先Bの従業員なのですから、あなたが給与を払うのは筋が違います。
しかし、支払ってるというならあなたがBに支払って、その後BがAに給与として支払ってることになります。
あなたがBに支払ってるのは、給与ではなく「外注費」です。
したがって、源泉徴収義務はありません。
白色申告で作成する「収支内訳書」の給料賃金に計上すると、わけがわからなくなりますよ。
外注費で処理します。
No.1
- 回答日時:
>この社員の給料は私の売上から支払っております…
>人は会社の社保に加入していますので、保険料や所得税などはすべて会社が支払って
…
ちょっと話がよく分かりませんけど、その人は給与を2社から得ているということですか。
>その差し引き額(つまり手取りの給料)は私が支払っているという…
2社から得ているのでなく、俗にいう「手取り」部分はあなたから、社会保険料と源泉所得税のみ別の会社が支払っているということですか。
もしそうだとしたら、とんでもない異常事態です。
ひょっとして、あなたはその人に直接支払うのでなく、親会社に支払っているのでありませんか。
それなら、あなたが払うお金は「給与」などでなく、ただの外注費です。
>確定申告(白色)で給料賃金の欄にある源泉徴収税額は0で…
本当に「給与」なのかどうかの確認が先です。
給与で間違いなければ、親会社が源泉徴収すること自体が間違っており、あなたに源泉徴収義務があります。
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