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自治会総会案内状には、日時・場所と「出席・欠席」何れかにかに丸を付け、欠席の場合は委任状(白紙)を期日までに提出せよ!・・議案書は一切ありません。どの様な事を審議し議決をしょうとしているのか、全く不明です、また理事長は会員(欠席者)からの委任状の全てを受任のする権利あるのでしょうか、これではまるで独裁運営者(何処か北の国よう)にではないかと思います、そこでお尋ねします、(規約には委任状に関して決まりは一切なし)私は提出しませんが、法律的には有効なのでしょうか、お教えください。

A 回答 (4件)

どのような団体であろうと総会は意思決定の最高決議機関です。


ルールについては団体によって多少は変わると思いますが、規約や会則等に明記してあるはずです。

そのルールに則っての決議であれば議題に違法性が無ければ有効なものになります。


通常であれば日時・場所そして「議題」を明記した案内を流すべきであると思います。


私の所属する法人格を持った団体では、会員の3分の2の出席(委任状含む)で総会が成立しますが慣例により欠席者全員の委任状の提出を求められます。

理由を説明するなら、総会への出席は会員の「義務」としているので「欠席は有りえない」という観点からであり、欠席にも関わらず委任状を提出しないということは「義務」を放棄することであるからです。


議題に関して言えば、事前配布があっても良いかと思いますが、欠席する以上は説明を聞くことが出来ないし質問・意見をすることも出来ません。資料を見ただけでは判断が出来る訳が無いので、欠席及び委任状を提出するということは、そもそもが総会の決議に従う(賛成や反対の意では無い)という意味であると思います。

ですから、その決議の仕方に違法性を追求することは出来ないと思います。


当然ながら決議された内容に違法性があれば無効を訴える事は可能です。
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この回答へのお礼

留守にしておりました。早速に参考になるご意見ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/23 08:58

 自治会(町内会)は入退会自由の任意組織なので、団体自治が原則です。

ただし、地方自治法により地縁自治組織と認定されている場合は、会則について自治体から指導があるかもしれません。

 基本的には、だれもが総会に出席して意見を述べる運営を想定しているので、委任状が増えるのは不健全だと思われます。北の国だとか法律云々ではなく、直接民主主義の原型だと考えてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/23 09:00

一回でも総会に出席すれば、白紙委任状も、案内に議案書の詳しい記載が無いのも納得できると思いますが。



白紙委任状は理事長の決定に従うという事ではなく、出席出来なかった総会の決定事項に従うという意味です。ですので白紙委任状を集める理事長の独裁云々は関係ないです。

毎年決まりきった

一、議長の選出
一、24年度決算報告
一、24年度決算の監査報告
一、25年度予算案の承認
一、次期会長の選出
一、次期議員の選出
一、その他の案件

どこの自治会でもこんなもんじゃないですか、その他の案件を知りたいのなら出席するべき、その他の案件で話し合いたい事があるのなら出席して意見を言うべき。

自治会の総会なんて、決まりきった決算・予算・選出です。その他の案件についても大抵はどうでも良い事だけど、一応話し合っておいた事が良い事に一応の結論を出すだけです。独裁云々って・・・・・・。

因みにうちの自治会の今年のその他の案件は、マンションの修繕工事でマンションの外壁の色を「黄色っぽい白」にするか「真っ白」にするかでした。このような案件の決定事項に白紙委任状を出すのが嫌なら是非ご出席して下さい。

法律的には委任状を提出しなくても問題ないし、もっと言ったら自治会に参加しなくても法的な罰則はないです。ただ、日本の日本たる所以で、何となくその地域に住み辛くなっていくだけです。
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法律書を読まなくても、弁護士さんに相談しなくても、ふたつの


原則をお知りになっておくと、このようなケースの判断が楽です
よ。

1. 契約自由の原則 双方で合意していたら、どんな契約でも
自由っていうことです。
2. 社会通念に照らして著しく合理性に欠く契約は無効。

自治会に限らず、ほとんどの団体決議は通常の場合、有効な出席数
を規定しいて、委任状もその出席に含むことが一般です。また、
議案限定の委任では、動議に対する議決が無効になってしまうので、
白紙もごく一般のお話です。

社会通念に照らしてという意味だと、質問者さんがおっしゃる通り、
著しく不親切な案内ですね。有効、無効というより、理事長たる
方の非常識に怒るのは無理ないですね。自治会っていうことは
ご近所なんでしょうから、角が立たないように、案内文をもっと
わかりやすくして下さい程度の要望を出すか、次期の理事長になる
しかないと思います。

ご参考になれば。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/23 09:04

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