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私は以前、試用期間で雇止めとなったことがありました。経緯、理由を書くと長文となってしまうので省略しますが、現在でも多くの疑問点を感じております。試用期間を設けている会社は多く、主旨も理解しているので、私は試用期間そのものについての異論は全くないので、そのことを前提に教えていただきたいのですが、

・「正社員募集」という求人広告
・入社日に試用期間(3か月)が有期雇用契約と判明(内定時に3か月は試用期間と説明)
・採用担当者から、場合によっては正社員に登用しない可能性もあるという話

上記の場合、業績悪化の場合を除いて、雇止めとする合理的な理由がなくても試用期間の満了で雇止めにすることができるのでしょうか。
正社員に登用しない可能性の説明がありましたが、それは試用期間を設けている会社にとっては一般的なことであり、労働者側も試用期間の主旨を理解できていれば大きな問題ではないと思います。
私のように試用期間が有期雇用契約の場合、解雇トラブルが発生しないので、会社にとっては大きなメリットがあるのだと思います。しかし、労働者側からしてみれば、納得のいかない理由で雇止めにされてしまう可能性もあり、非常に不安定なのではないかと思います。
上記のようなケースの場合、「契約社員募集(正社員登用あり)」という広告ならば全く問題がないと思うのですが・・・

A 回答 (2件)

試用期間であっても正式雇用に違いはなく、緩いとはいっても解雇法理が適用されます。


期間雇用の雇い止めならそんな事は無く・・・
あくまで期間雇用であって、法的な試用期間ではありませんから試用期間満了による雇い止めではなく、あくまで単純な期間雇用の雇い止めです。

ここやあそこに何百回も書いてますが、求人広告はしょせん広告ですからCMを真に受ける方がどうかしているのです。
面接時に説明があってしかるべきですが、登用しないという表現などで怪しげであり、採用時にやはり、、と分かった上で就労しているのですから文句の言いようはありません。
繰り返しますが、試用期間はすでに正社員です。
募集方法はCMの仕方の問題であって、職安ならまだしも、通常のCMでそこまでの誠実性を望んでも現行法では高望みです。3ヶ月後には正社員になる可能性があるのだから、正社員を募集している事に違いはありません。その前に3ヶ月の契約社員の期間があった、というだけの事です。物は言いよう、一寸先は闇。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/14 10:14

ご記載の内容、至って普通の内容であると思います。


あまり気にし過ぎずに、3か月の試用期間をクリアする事に尽力されてはいかがでしょうか?

万一、試用期間満了(有期雇用契約期間満了)で正社員登用されなかった場合は、その理由を明確に求めたら良いかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/14 10:14

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