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- 回答日時:
相続開始から遺産分割までの遺産に属する不動産から生じる賃料については,次のような最高裁の判例があります。
最高裁判所平成17年9月8日第一小法廷判決・最高裁判所民事判例集59巻7号1931頁。「 相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。」
この判例からすると,当然に法定相続割合で分割して取得するということになります。後でする遺産分割の結果とは無関係で,例えば,賃貸マンションを相続人の一人が単独取得するという遺産分割が成立したとしても,それまでの家賃収入は,相続人の全員で分割して取得するということになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/03/20 04:12
回答ありがとうございます。ご紹介頂いた判例を自分でも探し出したのですが、細かい専門用語が良く分からず、ご説明いただきたすかりました。
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