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犯罪になりますか?どうですか?

A 回答 (2件)

犯罪になるかどうかで言うと、犯罪になる場合もあります。



銃刀法では
・刃体の長さが6cm以上の刃物は業務上などの正当性が無い場合は携帯も出来ない。
という決まりになっています。(銃刀法二十二条)

また、銃刀法ではなく、軽犯罪法という違う法律によって、
・刃体の長さに関係なく正当な理由なく刃物を隠して携帯してはならない。(軽犯罪法一条の二)
という決まりもあるので、
もし刃物を所持している時に警察の職務質問などを受けてしまうと、
刃渡り6cm以上のナイフであれば銃刀法違反の容疑で逮捕される可能性がありますし、
刃渡り6cm以下のナイフの場合は、軽犯罪法で逮捕される可能性に繋がります。

ただし、キャンプ場など使用目的・所持目的に正当性がある場所での使用や見せびらかしは
罪に問われない可能性もあるので、ケースバイケースと言えるでしょう。
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見せ方によるけど基本的に犯罪です。


第一そんなのただのアホです。
自分は護身用に危険地域に行く時は手の中に隠してました。
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