A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
Q_A_…です。
補足です。「住民税」の非課税基準(非課税限度額)について
・「給与収入しかない」、かつ、「税法上の扶養親族がいない」場合
「均等割」:給与収入93万円・96万5千円・100万円まで非課税(市町村により違いあり)
「所得割」:給与収入100万円まで非課税
※「生命保険料控除」などの「所得控除」と非課税基準は【無関係】です。あくまでも所得金額(税法上の儲け)で判定されます。
『市原市>税金(市県民税):市県民税の非課税』
http://www.city.ichihara.chiba.jp/030zaisei/zei/ …
No.5
- 回答日時:
>生命保険料で4万円控除できるとしたら、107万円までの収入なら課税されないのでしょうか?国保に加入しています。
住民税が課税されます。(他には基礎控除しかない場合)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。
※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。
なお、「税金の計算方法」と「どの健康保険に加入しているか?」は無関係です。
No.4
- 回答日時:
>生命保険料で4万円控除できるとしたら、107万円までの収入なら課税されないのでしょうか?
・4万円全額が控除になるわけではないので・・結果として107万までとはなりません
・生命保険の契約年により控除の金額が違います
2011年12/31までの契約なら・・4万の内、32500円が控除なので・・106万2500円まで
2012年1/1以降の契約なら・・・4万の内、30000円が控除なので・・106万まで
>国保に加入しています
・上記の金額(106万2500円、or、106万)に1/1~12/31に支払った国民健康保険料を足した金額まで
・国民年金の保険料を支払っているのなら、上記で出てきた金額に、1/1~12/31に支払った保険料の金額を足しま金額まで
・国民健康保険料、国民年金保険料は全額が控除ですから、そのまま足して下さい
・上記は収入が給与収入の場合です
・上記は所得税の場合です、住民税の場合は103万ではありませんから課税されます
No.3
- 回答日時:
収入と所得は全く違うことと、収入が給与なのかそれ以外かでも違うことを理解しなければなりません
その上で
国保料(領収書不要)も国民年金料(領収書必要)も控除できます
所得税が課税されるのは、給与の場合支給額が103万以上ですが、質問のような場合には 所得が38万以上であることを理解しなければなりません
給与の場合には、給与所得控除が65万(給与が増えればそれなりに増えます)、基礎控除が38万なので、103万(103-65=38)は所得税が課税される所得に達しないのです(厳密には課税対象にはなりますが、税額が徴収する最低額に達しないので、実際には課税されません)
社会保険料は全額控除できます、生命保険料や火災保険料は一定の額までは控除できます
生命保険料4万は全額は控除になりません(3.25万円だけです)
給与収入が120万で 国保料が10万生命保険料が4万なら、控除額は 65+10+3.25=78.25万 所得は41.75万 課税所得は 3.75万となります
領収書のある国民年金料が4万以上あれば 課税所得はゼロになり所得税は課税されません
給与でなければ、給与所得控除はありません、その代わり売上げ仕入れ経費から所得を計算し、その所得で申告します
また 住民税の控除は所得税と異なりますので、所得税は非課税でも住民税が課税されることはあります
質問のことでボーダラインを狙うのなら、税についての勉強が必要です、生齧り中途半端な知識で対応すると落とし穴に嵌ります
No.2
- 回答日時:
生命保険料で4万円控除できるとしても、103万円の収入までしか非課税になりません。
ただし、生命保険料で4万円で、107万円の収入なら、納税額は約200円です。
また、国保に加入していれば、支払った国保の保険料分(10万円ぐらいでしょうか?)がそのまま控除の対象になって、納税額は結局0円(無税)になります。
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