
父が24年10月に亡くなりました。そして、24年12月には業務上の死亡ということで、労災の認定(石綿による健康被害者)が下りました。そして、労災の認定が下りた後、下記の給付金等がありました。
1.労災 遺族補償年金・遺族特別支給金・遺族特別年金 合計500万円
2.労災 療養・休業補償給付等(保険給付額、特別支給金額) 合計100万円
3.労災 一時金支払い(保険給付額) 110万円
4.会社より覚書にて、「特別給付金として次の一時金を支払う」として、3000万円
これらは、相続財産として相続税の対象となるのでしょうか。
なお、4については、覚書の文面からは、特別見舞金(休業に対するもの)か、弔慰金(死亡に対するもの)かは不明です(会社の社内規則にはおそらく明示されている!?)。国税庁のHP(高松国税局の文書回答事例)をみると、弔慰金=非課税、見舞金=課税との旨ありました。
特に4は金額も多いので問題なのですが、アドバイスよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1,2,3は非課税
4は相続財産です。退職手当金です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。
相続財産に含めた上で、法定相続人の数から算出した基礎控除額以下なら、相続税の申告義務がないのです。
非課税という言い方は誤解の元です。
弔慰金が非課税なのは、いわゆる香典だからです。
見舞金は「名目にかかわらず実質的に退職手当として支給されてる」とみなされるからです。
高松国税局の文書回答のURLを張ってくださると、うれしいと思います。
ご回答ありがとうございました。URLは下記です。
http://www.nta.go.jp/takamatsu/shiraberu/bunshok …
これによれば、会社の規定等を確認しなければならないのかとも考えています。
No.1
- 回答日時:
前提条件:お母さん(お父さんの配偶者)は生存している。
お父さんが働いている時、お母さん、あなた(子供)、孫達が生計を共にしていた。
Ans: 4.の一時金は、非課税です。
労災関連の各種年金は、一時金と言う扱いですし、給与所得でもない。
贈与扱いか否かは、金額が5000万円以下ですので、非課税だと思います。
上限額は、変化しますので、税理士、関連の財団法人に問い合わせて、ご確認ください。
以下に参考となるWebsiteのURLを示します。
国税庁のWebsiteをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
労災一時支給は非課税です。
http://web.thn.jp/roukann/rousaihou21.html
Google 検索 キーワード 「労災保険 一時金 税金」から参考になる情報を得られると思います。
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