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介護職についている者です。
最近新しい職場で働きだしたのですが、労働時間について少し気になることがあり質問しました。

その職場では労働時間がその月に満たなかったら帳尻合わせで別の月に増やしたりしているそうです。
例えば月の労働時間が200時間と定められているとして、先月は29日までしかなかったから180時間しか働けなかった。そして今月は31日まであるから、先月働けなかった20時間を+して働くということのようです(小分けして残業や休日出勤として200時間に+20時間を消化する)
勿論シフト表上や他の書類上では変化なしです、残業という形でしてはいるけど残業代はつかないし休日出勤してもその日は休日のままで給金も発生しません。

ということのようです。

今まで他所の場所で働いていてこういったことはなかったんですが、これは普通のことなのでしょうか?
介護業界ではよくあることなのか、他の業界でもよくあることなのか、聞いたことがなかったのでお尋ねしました。
回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

悪質ですね。


労働基準法では週40時間と決められています。

>勿論シフト表上や他の書類上では変化なしです

 法律を知ってるからこそ、監査などで困ることになるので、書類上だけまともに取り繕っています。
この辺りが特に悪質ですね。

今すぐ労基署に相談ですね。
ま、労基署も何もしませんがねw
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この回答へのお礼

悪質と言われるようなことなのですね。
この話を聞いた時に違和感を感じたので、労基署に相談するかどうか考えてみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/30 18:49

おはようございます。


介護職です。

介護の業界がというわけではなく、働いておられる職場がめちゃくちゃなだけだと思います。
他業種でもそのような職場はあると思います。

労基に訴えるべきところでしょうが、ギスギスするだけでしょうし、働きだした所なら、お取り潰しがある前に転職する方がいいのでは?

ちなみに。
お取り潰しをくらうと、その間働いていた期間は介護福祉士やケアマネージャーの介護経験に含まれなくなる場合があります。
せっかく3年の勤務を経て受験資格を得れたと思っても、試験を受けれないと虚しいですよ。
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この回答へのお礼

悪質、めちゃくちゃという回答を頂いて驚き半分納得しています。
聞いた時に違和感を感じたので、これですっきりしました。

取り潰しされると経験に含まれなくなるのは初めて知りました。
様子を見ながら機会を窺うつもりです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/30 18:53

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