
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
貴社(貴事業所)が消費税の課税事業者であり、消費税等を明記していれば、御質問通り、消費税額を除いた金額(税抜き金額)で印紙税額は判定ができ、印紙税は600円となります。
この手法が認められるのは、消費税の課税事業者の場合であり、消費税の免税事業者には認められていません。
免税事業者は消費税額を明記しても、その金額を含めたところで判定します。(消費税法上、免税事業者は消費税を転嫁できないとされているためです。実際に消費税を転嫁するしないは別問題ですが)
また、この取り扱いは第1号文書、第2号文書、第19号文書、第20号文書についても同様となります。
No.2
- 回答日時:
領収書に、消費税額が分かるように記載されていれば、消費税を含まない額で、印紙のランクが決ります。
これは、現金で受け取っても手形で受け取っても、同じ扱いとなります。
相殺などがある場合も、相殺分は除外して、実際に現金又は手形で受け取った額で判断します。
No.1
- 回答日時:
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