アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

(1)NPO法人は配当することを禁止されている法人なので、非営利法人であり、非課税になると本で読みました。
しかし、法人税法上の34種類の収益事業に該当すれば、法人税が課税されるようです。
配当を禁止しているのだから、34種類の収益事業に該当しても法人税は非課税とすべきではないでしょうか?

(2)また、「その他の事業」(収益事業も含む)を行っても、収益が出た場合には法人税が課税されると思いますが、その収益を特定非営利活動の事業に充てれば、課税されるべきではないのではないでしょうか?

以上の2点について納得がいきません。
ご存知の方がおられましたら教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

NPO法人は、とても酷い表現をしますと「行政の使いっぱしり」なんですよ。


補助金を貰っても、ひも付きできちんと報告をしなくてはなりません。
パシリですから、出先で一儲けするなどという行儀の悪いことをしてはいけないのです。

「アンパン買ってこいって金を渡して、帰りが遅いとおもったら、セドリした本を売って儲けてやがった。その儲けはお前ちゃんと所得税払っておくように」というわけです。

法人は名のとおり、実在がないのに、なにかをしようとする際に「実体があるかのように」見せないといけません。
行政が「使いっぱしり用の人間を生む」わけにいかないので法人設立を認めてるともいえます。
そういう「お国で作られてる人格」が、自分のためにお金儲けをしてはいかんということでしょうね。

おっしゃるように「どうせ補助金をもらうのだから、法人税を払っても、イッテコイだから払わせなくてもいいじゃん」という考えもあるでしょう。
この点は政策における選択になると思います。

アンパン代(補助金)を100円貰ってるパシリが、実は100万円も200万円も「人格」を利用して稼いでるというと、親分は人格を否定すればいいのでしょうが、それをするとパシリがいなくなるので、法人税を払わせてるという見方もあります。

「NPO法人は配当することを禁止されている法人」はNPO法人の定義としては、どうなのでしょうか。
株主がいないんですね。配当しようとしてもできない。
配当しようとしても配当を受け取ってくれる相手がいないんです。
禁止されてるというよりも「元々できない」。
「プールでの遊泳禁止」という前に、プールがない!!という奴です。
だから解散するときは、プラスの財産は全部お国のものになります。
パシリってそういう存在なのです。
    • good
    • 1

これは課税の公平を考慮した政策的判断だと思います。


あなたは善意でNPO法人を考えているのでしょうが、世の中にはそういう人ばかりではありません。
NPOの事業がすべて非課税になれば、誰かがNPO法人を作ってそこでついでに収益事業を行い、大きな利益を上げようと考えます。
配当ができなくても、たとえば法人名義で家を建ててそこに住むとか、法人が高級車を買って私的に使うなどということも可能です。あるいはかなり贅沢な支出も費用としてNPO法人にい持たせるなどというように実質的に利益をを個人に還元する方法はいくらでもあります。
似たような例が「漢研」で起こった事件です。

したがってNPO法人の非課税事業を限定することは、社会的には公平だという見方はかなり合理的です。
NPO法人ではありませんが、昔風俗の経営者が廃寺を買って宗教法人を設立し、その風俗営業の収益の多くを宗教法人の収入として課税を免れようとしたという事件がありました。結果的に裁判で負け課税されましたが、世の中にはこんなことを考える者もいるのですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
一般企業とのイコ-ルフッテイングのためだったんですね。

戦後、公益法人が非課税なのをいいことに、税金を逃れようとした悪い人たちが沢山いたようです。

お礼日時:2013/04/01 12:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!