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子の監護権者指定と子の引渡申立事件の決定についてアドバイスをお願いします。
現在、離婚調停中で、親権の争い中です。
子供2人(4歳と2歳)。
子供は私(父親)が実家で引き取って8ヶ月になります。
先日家庭裁判所より記事件について現在同居している子を引渡すように決定されました。
その結論は調査報告書と同等で「母親と長期に離れていると子の成長に問題が生じる」というような内容でした。
妻は激昂すると周りに当たり散らす性格で、子供に暴力もふるっておりました。
また過去別居時に面会を拒否されております。
このような事実をすでに提出しているのですが、それらについて重きを置かれておりません。
今後即時抗告というのを行う予定ですが、今後どのような流れになるのでしょうか?
一刻も早く即時抗告をしたほうがいいのか、それともぎりぎりまで子の監護を続ける方がいいのか。
またすでに引き渡しの結論が出ているので直接強制、間接強制なども不安です。
即時抗告の結果が出るまでは私の手元で育てたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
(理由はDVが不安というものと、面会が拒否されるという理由です)
どんな内容のものでも構いません。
アドバイスありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
言い忘れていましたが、保全処分でも「断行」することはあります。
断行とは、現実に子供を執行官が連れて行くことです。
子供の引渡は、必ず、債権者か又はその代理人が同行します。
執行官の手で連れて、そのまま債権者かその代理人に手渡します。
それで、その「断行」は終わりですが、
それを拒むと公務執行妨害となりますので要注意です。
執行官は、本人であることの身分証明書を必ず提示しますから、それでわかります。
臨場する日は、知らせないと思いますが、知らせたからといって、隠したりしないで下さい。
No.3
- 回答日時:
>申し訳ありませんが「本案」とはどういう物でしょうか?子の保全処分で「妻に引き渡すように」との結果だったのですが、ご回答いただいているように子供をとどめていて問題ないでしょうか?
お問い合わせの冒頭で「子の監護権者指定と子の引渡申立事件」と言っておられます。
これは「家事事件手続法」で進められているものと思います。
その事件を「本案事件」といい、本案に付随する事件として即時抗告があります。
しかし、ここで「保全処分で」と言うことですから上記事件に先立ってしているようです。
それでもできないことはないですが、先方の弁護士は執行をどう考えているかわかりませんが、乳幼児ならいざしらず4歳や2歳では執行官によって強制的には子の引渡はできないと思います。
そのようなわけで、任意に引き渡すことはしなくていいと思いますが、法律的には保全処分でも、その言い渡し後は履行しなければ損害賠償請求の対象となっています。
なお、保全処分は一方的に認められる性質のものですから、後(子の引渡申立事件=本案事件)で覆るかも知れないです。
そのようなわけで、一旦、任意に引き渡すと、再度、引渡訴訟も考えなくてはならないことに、なりかねません。私は、任意な引渡はしなくてもいいと思います。
本案では「妻は激昂すると周りに当たり散らす性格で、子供に暴力もふるっておりました。」と言うようなことを力説して下さい。
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