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 いつもお世話になっております。

 早速ですが,クレジットカードが2枚あり,片方が債務有り,片方が過払いの場合,
債務がある方の期限の利益の喪失日を相殺適状日として,訴状の作成を行えばいいのでしょうか?

 また相殺適状日以後に支払をしている(一括請求を受け一部の支払をしている)場合は全額不当利得金として請求すればいいのですか?
 
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 同じ系列の、たとえば同じJCBカードのマーク・ロゴが入ったカードでも、そのカードを発行したりカードローンなどを担当する会社が違う場合があります。

というより、違うのが「ふつう」かな?

 100%まったく同じカードを2枚持つのは無意味なので、そのようなカードを2枚持っているケースは珍しいです。質問者さんのもたぶん、発行会社などが違うはずです。

 そうすると、内部の契約がどうなっているのかわかりませんので断言はできませんが、たぶん相殺はできません。質問者さんにお金を貸している会社が違うことになるからです。

 まず、その点を確認されたほうがいいですよ。


 以下は、100%同じだと判明した後の話ですが、訴訟内で通告するよりは、事前に内容証明郵便などで、相殺を通告したほうがよいと思います。

 「訴状の作成」ということなので訴訟を前提にしているものと思いますが、「相殺する」と質問者さんが相手に伝えないと相殺はできません。

 相殺したからさかのぼって不存在になった、だからさかのぼって過払いになった、だから訴訟で返還を請求する、というのが時系列的に正しい展開で、相殺しないうちに過払い請求訴訟を起こすのはおかしいです(ほかにも理由はありますが、説明が難しくなるのでしません)。

> 債務がある方の期限の利益の喪失日を相殺適状日として

 期限の利益は債務者、つまり質問者さんを保護するための権利ですので、質問者さんが自主的に放棄することはできます。

 よって、期限の喪失日と相殺適状日は無関係です。過払いをしたとき以後、相殺はできます。

> 全額不当利得金として

 支払った分のうち、相殺によって消滅しなかった分は全額を返還請求できます。

 くどいですが、以上は、相殺できると仮定しての話です、念のため。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相殺については相手方にもう書面を送ってあります。

その点については相手も争う気がないようですが,返還すると言うことにならず,経営状態が厳しいとばかりいってくるので話が進みませんでした。

頑張って書いてみます

お礼日時:2013/04/04 17:46

>過払いの方だけを訴状に書くということですか?



 そうです。

>反訴されないですか?

 理論的に言うと、相殺を訴状に書いても、反訴される可能性はあります。

 反訴されないようにするのであれば、過払い訴訟と、支払いが残る債務について相殺をしたうえで債務不存在確認訴訟を提起するのが法的には正しいです。

>相殺ってこちらが主張する必要ありませんか?

 はい、必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

整理して訴状を作成してみます。

お礼日時:2013/04/04 17:30

 相殺は訴状に書かなければ良いと思います。



 相殺適状日にはいくつかの考え方がります。両方の解約日があれば、遅い方の解約日を相殺適状日と考えておけば、間違いありません。

この回答への補足

ご回答,ありがとうございます。

再度,質問させて頂きたいのですが相殺を書かないということはどういうことでしょうか?

過払いの方だけを訴状に書くということですか?
反訴されないですか?
相殺ってこちらが主張する必要ありませんか?

補足日時:2013/04/04 11:30
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