いちばん失敗した人決定戦

私は平成17年12月に知り合いに生活に困っているからと懇願され、20万円を貸しました。その半年後までは、必ず返すからとメールが届いていましたが、以降音信不通状態が続いてました。
やっと連絡がつき、会って直接返済の話をできたのは、7年近く経過した平成24年10月でした。その時にこの知り合いから、7年前は自己破産していたことを初めて知らされ、あなたも債権者名簿に載っているので借用書を書いて返す必要はないと拒絶されました。
そこで不審に思い、調べたら、相手が自己破産した時に私が債権者名簿に載っていないことが確認できました。
そして、この事を伝えてまた返済請求しようとしましたが、また音信不通になって、止む無く今住んでいると思われる実家宛てに12月内容証明郵便を送りましたが、本人とは連絡を取れない状態のままです。
悪意で逃げていることは明らかなのでこの相手を刑事告訴しようと考え、被告訴人の住所地の警察に尋ねたら、既に被告訴人が詐欺行為をしてから、7年経過しているので時効で受理されないと言われました。私が詐欺行為を知ったのは平成24年10月だし、その時の相手の発言も詐欺行為と見なされるので、当然刑事告訴状は受け取ってもらえると考えるのですがいかがでしょうか?見解をお聞かせ下さい。

A 回答 (2件)

#1です。


記載ミスしたので訂正します。 賃貸借契約→金銭消費貸借契約
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時効の起算点は、あなたが詐欺を知った時ではなく、その犯罪(詐欺行為の実行)が行われたときです。

したがって警察の見解のとおりで公訴時効は成立しています。

一方、民事の時効はまだ成立していません。賃貸借契約の契約不履行による債権の時効は10年です。
この時効を中断させるためには内容証明郵便による催促だけではダメで、それにつづいて法的措置(提訴)をとらないと時効は進行します。
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