5年前、母から1000万円の贈与を受けました。(母は今も健在です)
税務署に相談した際、「相続時精算課税方式」を教えられましたが、具体的なアドバイスを頂かなかったため、そのまま相続まで放っておいていいものと解釈しておりました。
最近になり、翌年3月までに申告をしないと適用されないと知り、途方にくれております。
母はまだ健在ですので、一旦母のの口座に返金し、改めて今年受けとた事にして、来春に申告する事も考えています。こんな場当たりな対応では駄目だと思いますが…。
どなたかお詳しい方のお知恵を拝借できればと思います。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>5年前、母から1000万円の贈与…
5年前というと微妙な時期ですが、もう少し待てば 6年。
それまでに税務署から何も言ってこなかったら無罪放免です。
3年ほど前の話ですが、とある国の総理が毎年うん億円の子ども手当をもらい続けながら贈与税の申告と納税をしていなかったことが明るみに出ました。
国会で追及されてから慌てて 7年前までさかのぼって納税したようですが、国税庁は 5年を過ぎた分は時効が成立しているとして、いったん納税されたものを返してしまいました。
よほど悪質な事例でない限り税金の時効は 5年であると、国民に大きく知らしめてくれたことを唯一の実績として、早々に引退していった某元総理の話です。
お忙しい中、アドバイスありがとうございます。
もとより、脱税の意図など全くなかったのですが、結局、なんだか後ろめたい気持ちです。
ポッポ様のようなお金持ちではありませんので、何とか無駄な税金は払いたくありません。
不純なようで気が重いですが、時間の経過に神の決裁を委ねることに致します。
ありがとうございました。
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