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初めて質問させて頂きます。

タイトルの通り、夫婦での国民年金の免除についてお聞きしたいです。

お互いアルバイトで前年の収入は私60万円、彼は180万円ほどです。
彼は180万円という収入から国民健康保険、国民年金を支払っています。

私は現在は父の扶養で、父が高額所得者で全額払っていますが、恥ずかしながら全く働けなかった時期の16か月ほど滞納があります。
彼も免除などはせずに毎月全額支払っています。

この度彼と結婚することになり、5月から同居、6月に入籍予定です。
彼と二人の世帯になれば、私たち夫婦は年金を一部免除してもらえるでしょうか?

私は精神科に通院しており、あまり働くことが出来ない状態ですが障害者手帳を貰うほどの重度ではありません。
結婚後もささやかなアルバイトは続ける予定ですが、

・この状況で一部免除申請は可能か
・必要な書類などは何があるのか
・申請の流れ

上記3点について、詳しい方にアドバイスいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

年齢不詳なので、取り敢えず「両名が30歳未満」と「両名が30歳以上」に分けて書きます。



『両名が30歳未満』
 この場合、「若年者納付猶予制度」が使えると思われます。(後に出て来る「全額免除」もつかえると考える)
 1 この制度で計算対象となるのは『申請者本人』と『その配偶者』の所得であり、お子様はいない様なので、制度を利用できる所得額は 2名×35万+22万=92万円以下。
  http://tt110.net/09nenkin/I2-jyakunensya.htm
 2 お二人の前年の収入から給与所得控除を行ったら合計は72万円。
    ご質問者様 60万円-65万円=マイナス5万円 ⇒規定により0円
    配偶者様 180万円-108万円=72万円
    ※[住民税の]給与所得控除は、今回のお二人は
    ご質問者様が65万円
    配偶者が180万円×0.7-18万円=108万
   http://www.town.inagawa.hyogo.jp/dept/03400/d001 …
 3 2で求めた値は1の「92万円以下」に該当する。

『両名が30歳以上』
 この場合、世帯全体の所得から考えて、「全額免除」が使えると思われます。 
  http://tt110.net/09nenkin/I2-zengaku-menjyo.htm
 今回は、世帯の所得合計を問う「全額免除」と、『申請者本人』+『その配偶者』の合計所得を問う「若年者納付猶予」の両方で申請可能となる所得額が一緒となる為、重複する説明(考察)は省略いたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

大変分かりやすい説明をしてくださって感謝しております。

お互い30歳未満なので、若年者納付猶予が可能ということが分かって安心いたしました。

区役所や年金事務所に手続きに行きたいと思います!

お礼日時:2013/04/09 00:48

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