私の知人の会社での件なのですが、現在勤めている、会社の入る際に、通勤手当がkm×¥1,000という条件があったそうです。その時は、上限の話はなかったようです。ですが、実際は、18kmあるのにかかわらず、¥11,000しか支給されないでいたようです。以前にその事を、経理担当に聞いたところ、上限で11kmまでしか出せないと言われたようなのですが、つい最近、他の同僚は、14kmで¥14、000支払われていたことを知り、経理担当に聞いたところ、次の給料から18km分支払うと言ってきたんですが、それ以前の分は、課税の対象(?)になるとかよくわからない事を言い、支払いできないと言われました。経理等、法律など全然解らないのですが、それって変な話ではないのかと思い、ぜひ、みなさんの意見を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。会社に入ってからを計算すると、¥140,000になります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
通勤交通費の支給については企業の任意であり、法的な規制は有りませんから、会社の規則に従うことになります。
ただし、課税の問題については、公共交通機関の実費で支払う場合は、月額10万円まで非課税となっていて。マイカーなどで通勤する場合は、距離によって違いがあり、通勤距離が片道2キロメートル未満は全額課税・通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円まで非課税などとなっています。
詳細は、参考urlをご覧ください。
しかし、約束通り支払うことと、課税の問題は別です。
課税になるなら課税をして源泉税を控除すれば済むことで、過去の分も約束通り支払わなくて良いということでは有りません。
会社や担当者が間違っていることは確かです。
ただし、あくまでも争うと、今後の評価などで悪影響が出ることも有ります(これも労基法では違法ですが)
から、慎重に交渉する必要があります。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/comm …
No.2
- 回答日時:
非課税交通費は、
電車バスなど公共機関利用の場合 100,000円
自転車・自動車等の場合2kmまでは課税対象で、
100,000円
というのが非課税対象になると思います。
通常は交通費実費支給で募集の際のテクニックとして上限を設定して支出を抑えたり、近くの人を採用したいときに1ヶ月○○○円まで支給とするのが一般的だと思います。
旅費交通費か通勤費に関する規程等があると思いますのでそこから確認されてはどうでしょうか。
この回答への補足
非課税対象とは、どういう事なのでしょうか?すいません、教えてください。
ちなみに、以前の分の手当ては、請求できないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
あながち、課税の対象というのは嘘ではないかもしれません。
電車の通勤費と違って、ガソリン代のような通勤費は非課税の基準がうんと低いのです。
僕は片道31キロありましたが7200円でしたね・・・(^_^;)
まあそんなに低くないにしても、
まったくうろ覚えなのですが
確か13000円ぐらいを超えると、税金が上がって、
むしろ損をする、といわれたことがあります。
スイマセン、まったく自信ないです(^_^;)
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