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無店舗型の風俗営業店を開業しようと考えています。事務を行う場所(事務所、待機場)を賃貸する場合、大家さんが「無店舗型の風俗営業店として使用を認める」と言う承諾書でなければならないのでしょうか?あるいは単純に「事務所として使用することを認める」と言う内容で良いのでしょうか?地方都市での開業を考えていますので、大家さんが風俗店の事務所として貸すという物件はなかなかないかと思います。開業されている先輩諸兄の皆様や行政書士の先生方はどのように対応されていらっしゃるのかお教えください。
よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

大家さんが「無店舗型の風俗営業店として使用を認める」と言う承諾書が必要です。



この趣旨は、貸し主(大家さん)が風俗営業と知っていて貸しているという事を証明する必要がある、と言われました。


無店舗型の風俗営業ですからとにかく許可を得られるところを探さないと開店出来ません。
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この回答へのお礼

貴重なお時間を頂戴し、ご回答くださいましてありがとうございました。

風俗営業と知っていて貸していただける場所をさがさないと、何も始まらないということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/28 10:44

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