プロが教えるわが家の防犯対策術!

この3月で会社都合によりクビになりました。 しかしながら今の仕事が好きな私は前会社と同じ内容を行う会社(株式会社です)を退社までの有休消化中に設立いたしました。
営業をかけるお客様はとある病院でして、私が前会社にて5,6年担当をしていた所へ随時契約の仕事を頂きに改めて営業をかけています。
しかしながら、先日、前社長に私の行動が分かり連絡がありました。内容は病院への出入りとそれ以外のその会社の取引先への出入りを止めるよう要求されました。
私は正直、今でも悪いことをしている気がしていません。
相手からすれば面白くない気も分かりますが、在籍中の対応、待遇を思えば正直言われる筋合いが無い。このくらいやられて当り前でしょ。くらいに思ってます。
確かに有休消化中なのでその期間が終わるまでは仕事をしてはいけないのは分かりますが、
有休消化が終わり、退社後に再び病院へ営業をかけると訴えられたりされますか?
最後に話をした際に前社長はどうにかして阻止してやる的な事を漏らしていました。
訴えられた場合には、自由競争は適用にならないのでしょうか?
ちなみに、前会社ではただの営業社員でした。
法律などに詳しい方、よろしくお願いいたします。
又、質問などがあればお答えいたします。

A 回答 (2件)

時系列が今一つはっきりしないので、一応、一番問題があると仮定して。



退職後の競業阻止にはそれなりの要件も必要ですが、年休消化中とは言え在籍、つまりあなたは会社の従業員であって、その行動は外から見れば会社を代表しています。
在籍中の活動は、信義則としての忠実義務違反と思います。
会社に雇用されている以上、会社に不利益になる行動をしてはいけないという事です。
競業阻止に要件が必要とされているのは、職業選択の自由と共に、退職後、つまり賃金が出ない訳ですから自ら何らかの生活の糧を得る必要があり、慣れている従来の仕事を続けるのはある意味当然の帰結であり、それを禁止するにはそれなりの対価が必要という論理です。
しかし、現在は在籍中であり、しかも年休とは有給ですから賃金が出ている訳です。阻止要件を与える根拠に乏しくなります。
そんなこんなで、準備は構いませんが、競合する範囲で活動するのは退職後にした方が良いと思います。
現状では、在籍中に営業してしまっているのであなたにマイナス1点です。
このまま、退職直後に営業を始めるとマイナス1点のままでトラブルになりかねませんから、しばらく時間を置くべきだろうと思います。

待遇に対して、というのは筋が違います。
殴られたから殴り返すなら、まあ、どうでも、と思いますが、殴られたからと、こそこそ意地悪を始めるのはちょいとどうかと思いますよね?だから、その事を理由にしてはいけません。愚痴にしかなりません。
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この回答へのお礼

愚痴は良くないですね。恥ずかしくなりました。

前社長より有給中に仕事をしてはいけない。と忠告を受けてからは営業はかけておりません。お休みしています。
ただ、このまま有給が終わり再び病院へ営業をして行くと前社長より何かで訴えられたりされるのではないかと思い落ち着きません。
前会社と和解の話が出来ればいいのですが、それは無理です。
このまま戦うような事をしていていいのか?とても不安です。

お礼日時:2013/04/17 08:15

> 前社長はどうにかして阻止してやる的な事を



条件によっては認められます。
・在職中に同業他社へ就職しない、起業しない事に関しての誓約書、承諾書を交わしている。
・競業避止の条件に一定の地域や期間の制限がある。
・同業他社へ就業できない事の代償措置として、退職金の上積みなどがある。
などの条件であれば、会社からの損害賠償請求が認められた事例もあります。

社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2


> 訴えられた場合には、自由競争は適用にならないのでしょうか?

職業選択の自由は憲法で保証されていますから、訴えは簡単ではないです。
質問の条件だと、まず問題になりません。

問題があるとすると、在職中に知りえた顧客情報なんかを使ったって話とか。

#まぁ、会社が普段から有給消化するように対応してたって前提なら、退職時にまとめて有給取得なんて迷惑な事を認めてくれてるんですから、道義的には例えば営業かける時季を多少先延ばしするとかって条件出しても良い気はしますが…。


> 確かに有休消化中なのでその期間が終わるまでは仕事をしてはいけないのは分かりますが、

これだって、就業規則等で明確に禁止されてなきゃ、問題にならないって事はあるかも。

あとは、有給消化中って話なら、今からでも上の誓約書書かせる事は可能です。
何だったら、有給分の賃金手渡しするから会社に来てくれってのもアリでしょうし。

この回答への補足

退社時の誓約書を会社が出してきた際に内容に納得がいかない場合にはサインをしないという事は出来るのですか?
お互いに内容に対して譲らなかった場合にはどうなるのでしょうか?

結果、現状で私は病院へこのまま営業をして行っても問題はないと思っていいのでしょうか?
理解力がなく申し訳ございません。
ご返答お待ちしておきます。

補足日時:2013/04/17 01:45
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