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祖母が他界し、数十年居住を共にしていた叔母と叔父が預金等の管理をするようになりました。
そこで、
叔母と叔父に収支のことを確認したいのですがなかなか教えようとしません。どうしたらいいでしょうか?っという質問を以前させていただきました。その時に適切なアドバイスしてくださった方本当にありがとうございました。

それから数カ月たちましたが結局状況は変わらずのまま叔母からは預金収支のことは拒否をされたままです。親族関係もほぼ断裂しています。
先日もことです。叔母が弁護士にお願いしたようで、弁護士から遺留分減殺請求の通知がきました。
祖母の遺言通り土地は私が所有権移転登記をしたのですが、書類によれば叔母も法定相続人となっていたのです。
弁護士からの通知分には、「遺贈を受けた土地を処分を行った場合民法1040条により遺留分に関する金銭弁償義務が生じる」と書かれています。私としては弁護士に依頼できるような金銭余裕もないし、素直に相手の弁護士に従うしかないのでしょうか?
お知恵のある方がいましたら今後どのように行動したらよいか教えてください。

A 回答 (3件)

前回の質問はわかりませんが、叔母も土地に対して


最低限の相続財産を得る権利を有しているということです。

預金収支の件が全くわかりませんので、勝手な読みですが、
怪しげな方法で預貯金を叔母がくすねたという事でしょうか?

でしたら、相談者さんのご両親が本来相続するはずの預貯金を侵害した件も含めて
家庭裁判所で調停を申し立てれば如何でしょう?

具体的には祖母の預貯金を不当に占有し相談者さんのご両親の相続分を侵害したので
遺留分減殺請求による1/2との相殺とする。とでも返答して拒めば家庭裁判所で調停をする。
審理の主題が預貯金のことであれば叔母も回答しないわけにはいかなくなります。
裁判になればなおさらです。

もしくは弁護士の通知内容が相談文記載の通りでしたら、
処分した際に生じるとの要求なので、処分しないつもりなら無視すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスありがとうございました。
とりあえずアドバイス通り土地は売買する予定はないので、様子をみてみようと思います。
実際、土地の区分けに関して叔母と折り合いがつかないが為にこのような事態になっちゃってるんですよ。。。
また何かわからないことがありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2013/04/30 17:48

この種の事件を多数解決してきましたが、No.1のご回答が妥当だと思いますよ。

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 相手方に弁護士が付いていることを考えると,質問者さんが遺留分減殺請求に「応じなければ,裁判を起こされるでしょう。

その結果,相手方の請求が認められる結果になることが予想されます。

 ここで断片的な知識をえても仕方ないと思います。弁護士に依頼するかはともかくとして,弁護士の先生に相談されるべきです。30分5250円が多いです。先生のよって,回答もかなりニュアンスが異なることが予想されますから,複数の弁護士に相談する必要があるかもしれません。
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