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生活保護を受給していて、なおかつ不正収入が10年以上ある場合(証拠有の時)、その人が死ぬ前に通報した場合と、死んだ後に通報した場合では、役所は対処してくれるのでしょうか。死ぬ前に通報しようと考えています。
また、その人には、内縁の夫や長男が一緒に住んでいます。共に働いています。内縁の夫は、元夫です。内縁の夫は、不正収入があることを知っています。長男は知らないです。
このような場合に、通報すれば、不正受給分は返還請求されると思われますが、内縁の夫や長男に支払い義務が発生しますか?
乱雑な文章でありますが、どうぞ宜しくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
通常、生活保護ってのは「個人単位」で受けるものではありません。
必ず<世帯単位>で受けているものなのです。
不正受給者に同居人がいるとすれば、その人間もまた一緒に生活保護受給者である、という可能性があります。
世帯員のうち1人でも不正受給を行っていれば、不正分の返還債務は世帯員全員の『連帯債務』です。原因となった人間が死のうと生きようと関係なく、他の世帯員は連帯債務者として、本人同様に役所に対し返還義務を履行し続けなければなりません。
また連帯債務は、原因となった本人が死んだとしても、連帯債務者は引続き本人の分まで債務履行の責任を負い続けます。
但し、『一人世帯であるはずなのに役所に内緒で内縁の夫と暮らしていた』という内容の<不正受給>だとすると、その内縁の夫は生活保護とは無関係の可能性が高いでしょう。
その場合、原因となった本人一人の債務にしかなりませんから、同居の家族がいたとしても連帯責任を負わすのは非常に難しいかと思います。
上記の場合、本人が亡くなった後は、不正受給の返還債務は一般の財産と同様に『遺産相続』の対象となります。
そうなると、”内縁の夫”が相続人となるかは非常に微妙です。
息子がいれば、当然に相続人となりますが、相続放棄を申し立てられたらおしまいです。
以上の話は、あくまでも法律に基づいた一般論です。
『10年間、どこかから収入を得ながらも生活保護を受給し続けている』という状態は、No.5氏の回答のとおり、本当に生活保護法に言うところの『不正受給』に該当するかどうかはわかりません。
役所も馬鹿じゃありませんから、税務当局から情報をもらって、所得や納税状況ぐらいは毎年確認しているはずです。つまり、生活保護者の給与所得が生活保護の基準以内かどうか、ぐらいはキッチリ把握しているのです。
ハッキリ言って、「保護司」と『民生委員』の区別もつかないような人間の批判などは笑止千万、ということです。
この回答への補足
はやい回答ありがとうございます。
今回質問させてもらったのは
下記の質問の関係なのです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8034108.html
内縁の夫は、不正受給の手助けをしているのです。
なので、どうにかならないものかと思いました。
乱雑文で申し訳ありません。
No.5
- 回答日時:
観点が間違っていたら申し訳ありません。
まず、「生活保護を受給していて、なおかつ不正収入が10年以上ある場合(証拠有の時)」とのことですが、この意味は「生活保護を受給して10年以上経過しており、福祉事務所に収入申告をしていない何らかの継続する収入が10年以上ある。」という意味ですよね。
基本的に生活保護受給者も、仕事をして収入を得る努力をすることが義務です。各地域により決められている最低生活費に足りないので不足分を生活保護が補うというのが生活保護の仕組みです。
従って、その女の人が仕事をして稼いでいるのに、又は、年金や家賃収入など就労以外の収入があるのに、福祉事務所に報告していない。つまり、最低生活費以上の収入を得ているということですよね。
また、生活保護は世帯を単位としていますが、離婚した元夫と一緒に住んでいて、母親と長男の母子家庭として保護を受給しており、偽装離婚であるとの指摘でしょうか。そして、その内縁の夫が仕事をして収入を上げているということでしょうか。この場合、当然世帯主が「その人」(=長男の母親)。
あるいは、当初母子の2人世帯で保護を受給しており、世帯主が「その人」(=長男の母親)であるが、その後、元夫が内縁の夫として入り込み、世帯員増で生活保護に入った場合でしょうか。
私が心配しているのは、質問者様が不正といっていることが、本当に不正かどうか(失礼ながら質問者様が不正受給の意味を正確に把握した上で使っているかどうか)が気がかりです。
もし、本当に不正受給があるとしたら、少しでも早く福祉事務所に連絡すべきです。
福祉事務所が事実関係を確認して本当に収入申告しなかった収入が有れば、今まで給付した生活保護費のうち、収入額分を徴収されることになります。
質問者様の疑問は、世帯主が死んだ後どうなるか?ということでしょうか。
生活保護は、先ほども述べましたように世帯に対して扶助しているものですから、世帯主が亡くなろうが、引き続きその世帯が保護を受給している場合は、その世帯から徴収されます。
世帯主の死亡の前であろうと無かろうと不正の事実が確認されれば、残された世帯員から不正額分が徴収されます。
従って、具体的に「内縁の夫や長男」に支払い義務が発生するか?」という個々にというよりまた「義務」とかいうより、単純に「世帯員から徴収されます。」
徴収される原資ですが、結局は生活保護の場合、渡された今月の生活保護費の中から、過去に不正受給した分を納入通知書を使って、当該県市の口座に送金するということになります。
偽装離婚で元夫は世帯員の一人となっていなければ、不正就労とか不正収入という以前に嘘をついているので、虚偽申請ということで支払った扶助費(時効前の分まで)を徴収されることになると思います。
いずれにせよ、ここに書かれているだけの情報では、想像できるケースが多すぎて、的を射た回答にはならないと思っておりますので、斟酌してご利用ください。
もし、不愉快に思った点ございましたら、慎んでお詫びします。
No.4
- 回答日時:
おっといけねぇ。
保護司は保護観察処分を受けた時だったかな。死亡後でも時効成立前ならそれなりの対処はするでしょう。
ただ、ケースバイケースな上に程度問題で、どこまでやるかは担当者次第。
でも、民生委員がきちんと訪問していて、なおかつ内縁の夫の存在などを無視していたわけで、やっぱり・・・
内縁の夫が保護費を消費していたと立証できるならそちらへも請求可能ですが、現実的に立証できないのでは?
働いているならそれなりに収入があるのでしょうし、生活保護でベンツを買うだけの金は捻出できないから、たとえベンツに乗っていたとしてもそれの費用が生保から出ていたと証明できないでしょ?
生活費なんてごちゃごちゃでしょうから、さらに立証困難。
証拠有とされていますが、民事請求できるだけの証拠が必要なのであって、弱い証拠があるだけではどうにもなりません。
証拠がどこまで強いかにかかってくると思います。
No.3
- 回答日時:
あなたは誰ですか?
身内、他人?
どちらにせよ、だれが返還義務が発生しても
あなたに関係あるんですか?
生活保護不正受給をしている証拠、明らかなら~
役所に申し出たらいいんでは、ありませんか?
っと、私は思います!
No.2
- 回答日時:
生活保護を支給する場合は、保護司が定期的に訪問して、相談に乗ったり状況を確認したりします。
働いている、働ける夫が同居していても支給されていたという事は、夫がヤクザとか、色々あって黙認していたのでしょう。
つまり、不正受給とは言っても役所もグルなわけで、そこへ訴えるのは無意味です。
きちんと証拠を揃えてもっと上へどうぞ。
この回答への補足
seble さん
速い回答ありがとう。
その人が死ぬ前に通報した場合と、死んだ後に通報した場合では、役所は対処してくれるのでしょうか
という質問と
死ぬ前に通報した場合、不正受給分は返還請求されると思われますが、内縁の夫や長男に支払い義務が発生しますか?
という質問です。
民生委員が1ヶ月に一度の家庭訪問を実施していることややくざなどの暴力団関係者は民生が降りない(暴力団関係者でないと偽れば可能??それでも公文書偽造などで違法・・・・)ので一般的なサラリ
ーマンだと考えてください。
その上で上記の質問ではどうなるでしょうか。少し回答がずれているようなので補足しました。
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
”通報した場合では、役所は対処してくれるのでしょうか”
↑
役所次第ですね。
法的には、返還を請求できますが、公務員は怠け者
ですから、どうするか。
”内縁の夫や長男に支払い義務が発生しますか?”
↑
法的には、故意、重過失があれば支払い義務があります。
従って、内縁の夫は支払い義務がありますが、長男には
無い、ということになります。
しかし、現実に
役所がどこまでやるかは問題です。
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